○昭島市在宅医療・介護連携推進委員会要綱

令和4年4月1日

要綱第47号

(設置)

第1条 市民が医療と介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、関係機関相互の協働及び連携を推進するとともに、地域の課題について対応策を検討するため、昭島市在宅医療・介護連携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の8に規定する在宅医療・介護連携に係る推進事業について協議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 地域医療に係る業務に従事する者 5人以内

(2) 介護保険に係る業務に従事する者 5人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

2 市長は、委員が欠けたときは、補欠委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の開催について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

昭島市在宅医療・介護連携推進委員会要綱

令和4年4月1日 要綱第47号

(令和4年4月1日施行)