○昭島市在宅高齢者寝具乾燥等事業実施要綱
平成14年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、加齢に伴う体力の低下した一人暮らしの高齢者及び病弱高齢者のみで構成される世帯等(以下「対象者」という。)に対し寝具の乾燥及び丸洗い消毒加工(以下「寝具乾燥等」という。)することにより、介護者の負担を軽減し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市の区域内に住所を有し、次の各号に掲げる要件の一に該当する65歳以上の在宅者で、身体上又は精神上の障害があるために寝具の衛生が保てないものとする。
(1) 一人暮らし又は病弱な高齢者世帯
(2) 寝たきりの者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に昭島市長(以下「市長」という。)が認めるもの
2 前項に規定する者が、施設に入所又は病院に入院しているときは、対象者から除外するものとする。
(一部改正〔令和6年要綱130号〕)
(対象寝具)
第3条 寝具乾燥等の対象寝具は、前条の対象者が常時使用している寝具で、次に掲げるものとする。
(1) 掛布団
(2) 敷布団
(3) 毛布
(4) その他市長が認めるもの
(寝具乾燥等の方法)
第4条 対象世帯の自宅敷地内に実施車両を運び入れ、電源をとり実施するものとする。ただし、道路事情等で困難な場合に限り、市長の認めた敷地での実施を行えるものとする。
(実施回数)
第5条 年度内における寝具乾燥等の実施回数は対象者1人につき寝具の乾燥にあっては11回、寝具の丸洗いにあっては1回を限度とする。
(申請)
第6条 寝具乾燥等を受けようとする者があるときは、昭島市在宅高齢者寝具乾燥等事業申請書(第1号様式)を提出させるものとする。
(実施の確認)
第8条 寝具乾燥等の実施確認のために、寝具乾燥等の実施後、対象者は昭島市在宅高齢者寝具乾燥等実施確認書(第5号様式)に記名、押印するものとする。
(費用の請求)
第9条 寝具乾燥等の費用の請求のために、実施業者から当該寝具乾燥等の実施した日の属する月の翌月に、前条の確認書及び寝具乾燥等の明細書を添付し、請求させるものとする。
(支払い)
第10条 前条に規定する請求があったときは、当該請求の内容を確認し、誤りがないと認めたとき実施事業者に支払うものとする。
(届出)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 医療施設、特別養護老人ホーム等に入院又は入所したとき。
(3) ねたきり等の状態の改善されたとき、又は虚弱高齢者以外を同居者とするようになったとき。
(4) 支給を辞退するとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
(昭島市在宅高齢者寝具乾燥等事業実施要綱の廃止)
2 昭島市在宅高齢者寝具乾燥等事業実施要綱(平成5年4月1日実施)は、廃止する。
附則(平成27年4月1日要綱第86号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和6年11月1日要綱第130号)
この要綱は、令和6年11月1日から実施する。