○昭島市高齢者介護予防訪問サービス事業実施要綱

令和4年4月1日

要綱第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は,昭島市介護保険条例(平成12年昭島市条例第16号。以下「条例」という。)第11条第2項第5号に定める地域支援事業において,昭島市の区域内における高齢者介護予防訪問サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施)

第2条 この事業は,第3条に規定する対象者の居宅及び対象者の日常生活を営む地域において実施するものとする。ただし、市が本事業を実施するために委託契約を締結した法人等(以下「法人」という。)の施設又は昭島市保健福祉センターにおいても実施することができるものとする。

2 この事業に要する費用については,予算の範囲内において,法人に支払うものとし、1人1回の実施について支払う金額は、6,000円以内とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,次に掲げるものを除き、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。ただし,市長が特に必要を認めた者は、この限りではない。

(1) 法第27条に規定する要介護認定を受けた者

(2) 法第32条に規定する要支援認定を受けた者

(3) 基本チェックリスト該当者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に該当する者をいう。)

(事業の内容)

第4条 事業の内容は,次に掲げるサービスとし,個々の利用対象者のニーズに応じて必要と認められるものとする。

(1) 栄養相談及び指導

(2) その他必要なサービス

2 事業の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までは除くものとする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は,次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 昭島市高齢者介護予防訪問サービス事業利用申請書(第1号様式)

(2) 誓約書(第2号様式)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(決定及び却下)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかに内容を審査し,この事業を利用することが適当と認めたときは高齢者介護予防訪問サービス事業利用決定通知書(第3号様式)により,不適当であると認めたときは高齢者介護予防訪問サービス事業利用却下通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 事業の利用者は,当該事業に要する費用の100分の5に相当する額を負担するものとする。ただし,その利用に伴い原材料費等を必要とするときは,その実費相当額を法人に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,この事業について必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年1月1日から実施する。

この要綱は,令和3年4月1日から実施する。

この要綱は,令和4年4月1日から実施する。

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昭島市高齢者介護予防訪問サービス事業実施要綱

令和4年4月1日 要綱第126号

(令和4年4月1日施行)