○昭島市居宅介護支援事業者に対する介護保険認定審査会資料の提供に関する事務取扱要綱

平成17年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定又は要支援認定(以下「要介護等認定」という。)を受けた者(以下「要介護等認定者」という。)の心身等の状況に即した居宅介護(支援)サービス計画の作成に資するため、要介護等認定者の依頼を受けた居宅介護支援事業者に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定に基づき、介護認定審査会に係る資料を提供すること(以下「資料の提供」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(資料の種類)

第2条 この要綱に基づき提供することができる資料は、次のとおりとする。

(1) 要介護等認定に係る一次判定資料

(2) 認定調査票(特記事項)

(3) 主治医意見書

(資料の提供の申請)

第3条 資料の提供を受けようとする居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)は、介護保険居宅介護(支援)サービス計画に係る介護認定審査会資料提供申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に要介護等認定者と取り交わした契約書(居宅サービス計画作成依頼届出書等)の写しを添付して市長に申請するものとする。この場合において、事業者は、資料の提供についてあらかじめ要介護等認定者の同意を得たうえ、申請書中の本人同意欄に署名を受けなければならない。

2 事業者は、申請書を提出する際、事業者であることを証明する書類を提出し、又は提示するものとする。

(資料の提供の決定)

第4条 前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請があった日の翌日から起算して7日以内に資料の提供の可否を決定し、その旨を事業者に通知するものとする。

(資料の提供の方法)

第5条 資料の提供は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付の方法により行うものとする。

(費用)

第6条 資料の提供を写しの交付の方法により行うときは、事業者は、実費相当分として別表に定める費用を負担するものとする。

(目的外利用の禁止等)

第7条 事業者は、資料の提供により知り得た個人情報を居宅介護(支援)サービス計画の作成以外の目的に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。

この要綱は、平成17年7月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

別表(第6条関係)

区分

費用の額

電子複写機による写しの作成

写し1枚につき10円

備考 1枚の用紙の両面に複写をする場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算した額とする。

画像画像

昭島市居宅介護支援事業者に対する介護保険認定審査会資料の提供に関する事務取扱要綱

平成17年7月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)