○昭島市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和6年6月1日
要綱第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により周囲と円滑なコミュニケーションを図ることが困難な高齢者に対し、生活支援や社会参加を促すため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成要件)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 昭島市の区域内に住所を有する65歳以上の者であること。
(2) 第4条の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの間である場合にあっては前々年)の合計所得金額が210万円未満であること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定による補聴器に係る補装具費の支給を受けられない者であること。
(4) 申請日から起算して過去5年以内に、この要綱による助成を受けていないこと。
(5) 耳鼻咽喉科医師による聴力検査において、次のいずれかに該当し、補聴器の必要性を認められる者であること。
ア 左右両方の耳について、聴力レベルが40デシベル以上であること。
イ 左右いずれかの耳について、聴力レベルが40デシベル未満であるが、医師が補聴器の必要性を認めていること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める者を対象者とすることができる。
(助成の対象経費及び助成額)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、対象者が購入する補聴器の代金(集音器の購入費用及び耳鼻咽喉科医師による診察料、検査料、証明書料、送料その他の購入に係る費用を除く。)とする。
2 助成の対象となる補聴器(以下「対象補聴器」という。)は、対象者1人につき、左右いずれかの耳又は両耳に装用する補聴器本体(管理医療機器として認定された製品に限る。)一式とする。
3 助成額は、助成対象経費について対象者が支払った費用に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と40,000円とを比較して、いずれか少ない額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(助成の申請等)
第4条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象補聴器を購入する前に、昭島市高齢者補聴器購入費助成申請書(第1号様式。以下「助成申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 意見書の送付を受けた申請者は、医療機関(耳鼻咽頭科に限る。)を受診した上で、次に掲げる書類を作成された日から3か月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 耳鼻咽喉科医師が必要事項を記入した意見書
(2) 耳鼻咽喉科医師により発行された純音聴力検査表(オージオグラム)の写し
(助成金の請求及び交付)
第6条 助成決定者は、対象補聴器を購入したときは、申請書兼請求書に対象補聴器の購入に係る領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更事項の申出)
第7条 助成決定者は、助成申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長にその旨を申し出なければならない。
(辞退の届出)
第8条 助成決定者は、助成を辞退する場合は、昭島市高齢者補聴器購入費助成辞退届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(助成決定の取消し等)
第9条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成決定を取り消し、既に交付した助成金がある場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第2条の規定による要件に該当しないことが明らかとなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって助成決定又は交付決定を受けたとき。
(3) 第5条の助成決定をした日の属する年度内に助成金の請求をしなかったとき。
(4) 第8条の規定による辞退の届出をしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成を適当でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から実施する。