○昭島市国民健康保険税減免取扱要綱

昭和57年4月1日

実施

〔注〕平成27年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市国民健康保険税条例(昭和36年昭島市条例第26号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、法令その他特別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準及び割合)

第2条 市長は、保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税を納付することができないと認められる場合は、保険税を減免することができるものとし、その割合は別表に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなったとき。

(2) 納税義務者が死亡し、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者に該当することにより収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困難の状態にあると認められるとき。

(3) 納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困難の状態にあると認められるとき。

(4) 納税義務者又は同居の扶養親族が疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、又は医療費が増加し、生活困難の状態にあると認められるとき。

(5) 納税義務者が災害等によりその資産に重大なる損害を受けたとき。

(6) 納税義務者又は世帯内の被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるほか、市長が特に認めるとき。

2 市長は、納税義務者の世帯に条例第26条第1項第4号イに掲げる旧被扶養者が属するときには、保険税を減免するものとし、その割合は別表に定めるところによる。

(一部改正〔平成28年要綱84号・令和5年77号〕)

第3条 削除

(削除〔平成28年要綱84号〕)

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする納税義務者(以下「申請者」という。)は、昭島市国民健康保険税減免申請書(第1号様式)に、その減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、納期限までに市長に申請しなければならない。なお、第2条第1項第1号及び第6号の減免を受けようとするときには、その事実を証する証明書等の取得後、第2条第2項については、旧被扶養者が被保険者の資格を取得後、速やかに市長に申請をしなければならない。

2 前項に掲げる添付書類、事実を証する証明書等は次のとおりとし、別表に定めるところにより添付するものとする。

(1) 生活保護受給証明書

(2) 給与証明書(第2号様式)

(3) 収入・資産申告書(第3号様式)

(4) 医師の診断書

(5) 被保険者一部負担金支払領収書の写し

(6) 消防署、警察署等の発行する証明書

(7) 収監証明書、拘置通知書、所在証明書等の事実を証する書類

(8) 健康保険資格喪失証明書等

(9) その他必要と認めるもの

(一部改正〔平成27年要綱58号・28年84号〕)

(申請内容の確認)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請の内容が事実と相違ないことを確認及び調査するものとする。

(決定通知)

第6条 市長は、保険税の減免を決定したときは、昭島市国民健康保険税減免決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。なお、第2条第2項の決定については、納税通知書をもって決定の通知とする。

(一部改正〔平成28年要綱84号〕)

(減免の期間)

第7条 保険税の減免期間は、その申請の日の属する納期から当該年度の最終納期までとする。

2 前項の規定に関わらず、各号については次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号に該当するときには、当該年度の賦課期日から生活保護が開始された日の属する月の前月まで。

(2) 第2条第1項第6号に該当するときには、収監等が開始された日の属する月から、終了した月の前月まで。

(3) 第2条第2項に該当するときには、被保険者の資格取得から資格喪失まで。

(一部改正〔平成28年要綱84号〕)

(減免の取消し)

第8条 市長は、保険税の減免を受けた納税義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保険税の減免を取り消すものとする。

(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。

(2) 第2条に規定する減免基準に該当しなくなったと認められるとき。

(取消通知)

第9条 市長は、前条の規定により保険税の減免を取り消した場合には、昭島市国民健康保険税減免取消通知書(第5号様式)により通知するとともに、減免により徴収を免がれた保険税額を徴収するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和60年4月1日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年度分の国民健康保険税から適用する。

2 改正前の昭島市国民健康保険税減免取扱要綱に基いて減免した国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年4月14日)

1 この要綱は、昭和62年4月14日から施行し、昭和62年度分の国民健康保険税から適用する。

2 改正前の昭島市国民健康保険税減免取扱要綱に基いて減免した国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年2月1日)

この要綱は、平成22年2月1日から実施する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

(平成27年9月14日要綱第58号)

この要綱は、平成27年9月14日から実施する。

(平成28年7月1日要綱第84号)

この要綱は、平成28年7月1日から実施する。

(令和5年12月6日要綱第77号)

この要綱は、令和5年12月6日から実施する。

別表(第2条、第4条関係)

(一部改正〔平成27年要綱58号・28年84号〕)

該当条項

減免の割合

減免対象保険税

添付書類

第2条第1項第1号

100%

現年度賦課に係る保険税額

生活保護受給証明書

第2条第1項第2号

100%

現年度賦課に係る保険税額のうち所得割額

給与証明書、収入・資産申告書他

第2条第1項第3号

100%

前年中の収入が、別に定める基準額(以下「基準額」という。)以下で本年中の収入の見込額が、基準額の30パーセント以下と認められるときは、現年度賦課に係る保険税額のうち所得割額

給与証明書、収入・資産申告書

40%

前年中の収入が、基準額以下で本年中の収入の見込額が、基準額の30パーセントを超え40パーセント以下と認められるときは、現年度賦課に係る保険税額のうち所得割額

30%

前年中の収入が、基準額以下で本年中の収入の見込額が、基準額の40パーセントを超え50パーセント以下と認められるときは、現年度賦課に係る保険税額のうち所得割額

第2条第1項第4号

100%

前年中の収入が、基準額以下で本年中の収入の見込額が、基準額の60パーセント以下と認められるときは、現年度賦課に係る保険税額のうち所得割額

給与証明書、収入・資産申告書、医師の診断書、被保険者一部負担金支払額領収書の写し

50%

前年中の収入が、基準額以下で本年中の収入の見込額が、基準額の60パーセントを超え70パーセント以下と認められるときは、現年度賦課に係る保険税額のうち所得割額

第2条第1項第5号

100%

住居の全壊・全焼又は流失の損害を受けたときは、現年度賦課に係る保険税額

消防署、警察署等の発行する証明書

50%

住居の半壊又は半焼の損害を受けたときは、現年度賦課に係る保険税額

床上浸水又は家屋の3分の1以上の損害を受けたときは、現年度賦課に係る保険税額のうち所得割額

第2条第1項第6号

100%

該当する被保険者の現年度賦課に係る保険税額

収監証明書、拘置通知書、所在証明書等のいずれかに該当する事実を証する書類

第2条第1項第7号

必要と認める率

現年度賦課に係る保険税額

第2条第2号から第6号までの添付書類に準ずる

第2条第2項

100%

該当する被保険者の保険税額のうち所得割額

健康保険資格喪失証明書等

50%

該当する被保険者の保険税額のうち均等割額

※均等割額は軽減前の金額を対象とする

備考

1 別に定める基準額とは、生活保護法に基づく生活保護基準額表に定める居宅基準額、教育扶助の合算額を年間(12月)に換算し、10分の11を乗じたもの。

2 収入とは、就労によるものの他、生活の費用として活用できる金銭とする。

様式 略

昭島市国民健康保険税減免取扱要綱

昭和57年4月1日 実施

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
昭和57年4月1日 実施
昭和60年4月1日 種別なし
昭和62年4月14日 種別なし
平成22年2月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年9月14日 要綱第58号
平成28年7月1日 要綱第84号
令和5年12月6日 要綱第77号