○昭島市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱

平成10年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市国民健康保険条例施行規則(昭和39年昭島市規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 規則第3条第2項の規定に基づく申請は、昭島市国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(第1号様式)により申請するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 保険医療機関等の意見書(第2号様式)

(2) 世帯員の給与証明書(第3号様式)又は給与収入等申告書(第4号様式)

(3) 収入のない者については、無収入申告書(第5号様式)

(4) 地代・家賃・間借代証明書(第6号様式)

(5) 在学証明書(第7号様式)

(申請内容の確認)

第3条 市長は、前条の申請書及び添付書類を受理したときは、内容が事実と相違ないことの確認、調査をするものとする。

(認定)

第4条 一部負担金の支払いが困難であるとの認定は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護基準を参考に、別に定める生活費の基準額(以下「基準生活費」という。)と実収入月額との差額及び一部負担金所要額(見込額を含む。以下同じ。)とを比較して認定するものとする。

2 前項の認定は、昭島市国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予決定調書(第8号様式)により行うものとする。

(減免割合等の算定)

第5条 一部負担金の減免割合等の算定は、次の算式により決定するものとする。

(1) 実収入月額-基準生活費=医療費充当相当額

(2) 一部負担金所要額-医療費充当相当額=一部負担金減免基準額

(3) 一部負担金減免基準額÷一部負担金所要額=一部負担金減免割合

2 前項第3号の一部負担金減免割合が2割以下の場合は2割、2割を超え5割以下の場合は5割、5割を超え8割以下の場合は8割を減額するものとし、8割を超える場合は免除するものとする。

3 第1項の医療費充当相当額が一部負担金所要額を超える場合は、免除の対象としないが、一部負担金の支払いが困難であると認められる者については、一部負担金の徴収猶予ができるものとする。

(減免又は徴収猶予の期間)

第6条 減免及び徴収猶予の期間は、減免については、申請のあった日を起算日として3月以内とし、徴収猶予については、6月以内とするものとする。

(決定通知)

第7条 市長は、第4条の規定により一部負担金の支払いが困難であると認定したときは、昭島市国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(証明書の交付)

第8条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定した者に対し、昭島市国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(第10号様式)を交付するものとする。

(減免又は徴収猶予の取消し等)

第9条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、減免又は徴収猶予の全部又は一部を取り消し、又は決定の内容を変更することができるものとする。

(1) 偽り、その他不正な行為があったとき。

(2) 資力その他の事情が変化したため、減免又は徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったとき。

2 前項の規定による決定をしたときは、支払いを免れた一部負担金の全部又は一部を一括徴収するとともに、昭島市国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予取消・決定変更通知書(第11号様式)により決定を受けた者及び保険医療機関等に通知するものとする。

(台帳)

第10条 この要綱により一部負担金の減免又は徴収猶予を行った者についての経過を記録しておくため、一部負担金減免等台帳(第12号様式)を備え付け5年間保存するものとする。

この要綱は、平成10年4月1日から実施する。

(令和6年12月2日要綱第137号)

この要綱は、令和6年12月2日から実施する。

様式 略

昭島市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱

平成10年4月1日 実施

(令和6年12月2日施行)