○昭島市後期高齢者葬祭費支給要綱

平成20年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都後期高齢者医療広域連合と昭島市との間における葬祭費の事務委託に関する規約により、昭島市が受託した後期高齢者葬祭費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象となる者は、昭島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年昭島市条例第6号)第3条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が死亡したときに、その者の葬祭を行った者(以下「葬祭執行者」という。)とする。ただし、葬祭執行者が他の保険者より、これに相当する給付を受けられる場合は、この限りでない。

(支給額)

第3条 葬祭費の支給額は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第1条の2に規定されている額とする。

(支給手続)

第4条 葬祭費の支給を受けようとする者は、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(第1号様式)に葬祭執行者が行った被保険者に係る葬祭に要した経費の領収書の写し又は葬儀を行ったことがわかる葬祭執行者名義の会葬礼状その他市長が認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、支給することを決定したときは後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書(第2号様式)により、速やかに当該申請をした者(次項において「申請者」という。)に支給するものとする。

3 市長は、前項に規定する場合において、支給しないことを決定したときは後期高齢者医療葬祭費支給申請却下通知書(第3号様式)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年要綱56号・令和6年135号〕)

(支給決定の取消し)

第5条 市長は、葬祭費の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により葬祭費の支給を受けた場合は、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により葬祭費の支給の決定を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分について、既に葬祭費が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

(平成22年2月1日)

この要綱は、平成22年2月1日から実施する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

(平成28年5月1日要綱第56号)

この要綱は、平成28年5月1日から実施する。

(平成29年10月1日要綱第68号)

この要綱は、平成29年10月1日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第195号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和6年12月2日要綱第135号)

この要綱は、令和6年12月2日から実施する。

(全部改正〔平成28年要綱56号〕、一部改正〔平成29年要綱68号・令和3年195号・6年135号〕)

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(追加〔平成28年要綱56号〕)

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(追加〔平成28年要綱56号〕)

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昭島市後期高齢者葬祭費支給要綱

平成20年4月1日 実施

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成20年4月1日 実施
平成22年2月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年5月1日 要綱第56号
平成29年10月1日 要綱第68号
令和3年4月1日 要綱第195号
令和6年12月2日 要綱第135号