○昭島市国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック等受診料補助要綱

令和2年4月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者等」という。)が検査機関等の実施する人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診することにより、疾病の早期発見及び予防に寄与し、健康の保持増進を図るため、人間ドック等の受診料の一部を補助することを目的とする。

(一部改正〔令和4年要綱117号〕)

(対象者)

第2条 受診料の補助を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 人間ドック等を受診する日(以下「受診日」という。)において、満40歳以上の被保険者等であること。

(2) 受診料の補助を申請する日において、国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料を滞納していないこと。

(3) 人間ドックを受診する者は、受診日の属する年度において、昭島市が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)又は東京都後期高齢者医療広域連合が行う同法第125条第1項に規定する健康診査(以下「後期高齢者医療健康診査」という。)を受診しないこと。

(一部改正〔令和6年要綱31号〕)

(補助対象の人間ドック)

第3条 受診料の補助の対象となる人間ドックは、特定健康診査又は後期高齢者医療健康診査における検査項目が全て含まれている人間ドックとする。

(一部改正〔令和6年要綱31号〕)

(検査機関)

第4条 受診料の補助の対象となる検査機関は、人間ドック等を実施する医療機関等とする。

(補助額)

第5条 補助額は、人間ドック及び脳ドックの受診料を合わせて20,000円を限度とする。ただし、受診料が20,000円に満たない場合には、当該受診料の額を限度とする。

(補助回数)

第6条 補助の回数は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において、1人につき1回とする。

(申請及び決定)

第7条 人間ドック等の受診料の補助を受けようとする者は、昭島市国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック等受診料補助申請書兼請求書(第1号様式)に当該受診に係る領収書の写し及び受診結果の写しを添付して市長に申請するものとする。

2 前項の申請は、人間ドック等の受診日の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、行うことができない。

3 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助の支給の適否を決定し、昭島市国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック等受診料補助(決定・却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔令和4年要綱51号・117号〕)

(返還)

第8条 市長は、受診料の補助の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対し既に支給した補助額の返還を命じるものとする。

(1) 受診日において、被保険者等でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正行為により、支給を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(昭島市国民健康保険脳ドック受診料補助要綱の廃止)

2 昭島市国民健康保険脳ドック受診料補助要綱(平成18年4月1日実施)は、廃止する。

(昭島市後期高齢者脳ドック受診料補助要綱の廃止)

3 昭島市後期高齢者脳ドック受診料補助要綱(平成20年4月1日実施)は、廃止する。

(令和3年4月1日要綱第19号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第51号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和4年11月1日要綱第117号)

この要綱は、令和4年11月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第31号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(令和6年12月2日要綱第136号)

この要綱は、令和6年12月2日から実施する。

(全部改正〔令和6年要綱136号〕)

画像

(全部改正〔令和3年要綱19号〕、一部改正〔令和4年要綱117号〕)

画像

昭島市国民健康保険・後期高齢者医療制度人間ドック等受診料補助要綱

令和2年4月1日 要綱第20号

(令和6年12月2日施行)