○昭島市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防事業実施要綱
令和4年7月1日
要綱第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市が昭島市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の糖尿病の重症化を予防するために行う糖尿病性腎症重症化予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 市長が実施する事業の内容は次のとおりとする。
(1) 面談及び電話による保健指導
(2) 運動教室、食事指導等の健康教室
(3) その他市長が必要と認めるもの
(事業の対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、国保データベースシステムにより抽出された、次の各号のいずれにも該当する者であって、事業に参加することにより、病状の維持又は改善の見込みがあると市長が認めるものとする。
(1) 事業を実施する年度において40歳以上の被保険者
(2) 糖尿病性腎症が重症化するリスクの高い者
(参加勧奨)
第4条 市長は、対象者に対し、事業への参加勧奨を文書、電話その他の方法により行うものとする。
(参加指示書の提出)
第5条 事業に参加する対象者(以下「参加者」という。)は、糖尿病性腎症の重症化を予防するために、保健指導等の内容について必要な指示を記載した指示書(以下「参加指示書」という。)を指定した期日までに市長に提出しなければならない。
2 参加指示書は、参加者のかかりつけ医が作成するものとする。
(参加指示書の作成に係る補助金の交付)
第6条 市長は、参加指示書の作成に要した費用を負担した参加者に対し補助金を交付することができる。
2 補助金の額は、前項の費用に相当する額とする。
(補助金の申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする参加者は、昭島市糖尿病性腎症重症化予防事業参加指示書作成費用補助金交付申請書(第1号様式)に領収書を添付し市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、参加者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(事業の実施期間)
第9条 事業の実施期間は、参加指示書の提出を受けた日が属する年度の9月から2月までの間とする。
(保健指導等の中止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健指導等を中止することができる。
(1) 参加者が被保険者でなくなったとき。
(2) 参加者の健康状況から保健指導等を継続することが不適当であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健指導等を中止することが適当であると市長が認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から実施する。
附則(令和6年12月2日要綱第138号)
この要綱は、令和6年12月2日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱138号〕)
(全部改正〔令和6年要綱138号〕)