○昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱
平成20年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(第31条の10において準用する場合を含む。)の規定により、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援するため、就業を目的とした教育訓練に関する講座(以下「教育訓練講座」という。)を受講するひとり親に対し、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成28年要綱86号〕)
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 就業経験、技能又は資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると市長が認める者であること。
(3) 児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)を養育していること。
(4) 原則として、過去に給付金の支給を受けていない者であること。
(一部改正〔平成28年要綱86号・31年53号・令和3年24号・172号・7年54号〕)
(対象講座)
第3条 給付金の支給の対象となる教育訓練講座は、次に掲げる講座のうち、第6条第2項の規定により市長の決定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める講座
(一部改正〔平成31年要綱53号・令和3年172号〕)
(2) 受講開始日現在において雇用保険法に基づく専門実践教育訓練給付金の受給要件を満たしていない者であって、第3条第3号に規定する講座を受講する者 教育訓練経費の額の100分の60に相当する額。ただし、当該支給額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円を限度とする。)とし、その額が12,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。)当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(教育訓練費)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(一部改正〔平成28年要綱86号・31年53号・令和3年172号・4年58号・5年5号・7年54号〕)
(事前相談等の実施)
第5条 市長は、事前に講座の受講を希望するひとり親からの相談に応ずるとともに、第2条に規定する支給を受けることができる者の要件(以下「受給要件」という。)について聴取等を行うことにより、支給対象者に該当するか否かを確認するものとする。また、受講開始から、受講修了までの間に、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うこと。
(一部改正〔平成28年要綱86号・令和7年54号〕)
(対象講座の指定申請等)
第6条 教育訓練講座を受講しようとするひとり親は、受講開始前にあらかじめ昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書兼受給要件確認申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類については、添付を省略することができる。
(1) 申請をする者及びその扶養している児童の戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書
(2) 申請をする者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、申請書の提出があったときは、受給要件を審査し、母子及び父子自立支援員等の意見を聴いたうえ、速やかに対象講座の指定の可否を決定するとともに、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定等審査結果通知書(第2号様式)により、その結果を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱86号・31年53号・令和3年24号・172号・7年54号〕)
(支給申請等)
第7条 給付金の支給を受けようとするひとり親(以下「申請者」という。)は、対象講座の修了後、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(第3号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類については、添付を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書
(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(4) 指定審査結果通知書
(5) 教育訓練講座の実施者が発行する当該申請者の対象講座の修了を認定する教育訓練修了証明書若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第7条第5項によって支給する場合に限る。)
(6) 教育訓練講座の実施者が発行する当該申請者の支払った教育訓練経費に係る領収書
(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 支給申請書の提出は、当該受講を修了した日から30日以内に行わなければならない。なお、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
3 市長は、支給申請書の提出があったときは、受給要件を審査のうえ、支給の可否を決定し、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給審査結果通知書(第4号様式。以下「通知書」という。)により、その結果を当該支給申請書を提出した者に通知するものとする。
4 通知書により給付金の支給決定を受けた者は、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金請求書(第5号様式)により、市長に給付金の支給を請求するものとする。
5 支給方法の特例(第4条第3号に規定する者に対する支給に限る。)訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱86号・31年53号・令和3年24号・7年54号〕)
(訓練給付金の追加支給等)
第8条 追加支給申請に係る手続きは、次に掲げるところによる。
(1) 申請者は、対象講座を修了し、当該講座に係る資格を取得し、かつ、当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(第6号様式。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。
(2) 市長は、支給申請書(追加支給用)を受理した場合、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給の可否を決定するものとし、その決定を行ったときは、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金審査結果通知書(追加支給用)(第7号様式。以下「支給審査結果通知書(追加支給用)」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 追加支給申請は、対象講座を修了し、当該講座に係る資格を取得し、かつ、当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りではない。
3 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(6) 申請者が資格の取得をしたことを証明する書類
(7) 地方税関係情報取得に関する同意書(別紙)
(8) その他、市長が必要と認める書類
(追加〔令和7年要綱54号〕)
(給付金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、当該支給決定を取り消し、既に支給した給付金の金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(一部改正〔令和7年要綱54号〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔令和7年要綱54号〕)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成28年11月20日要綱第86号)
この要綱は、平成28年11月20日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第53号)
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日要綱第24号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和3年11月1日要綱第172号)
この要綱は、令和3年11月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第58号)
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和5年2月1日要綱第5号)
この要綱は、令和5年2月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第94号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和7年5月21日要綱第54号)
この要綱は、令和7年5月21日から実施する。
(全部改正〔令和7年要綱54号〕)


(全部改正〔令和7年要綱54号〕)


(全部改正〔令和7年要綱54号〕)


(全部改正〔令和7年要綱54号〕)


(全部改正〔令和6年要綱94号〕)

(全部改正〔令和7年要綱54号〕)


(全部改正〔令和7年要綱54号〕)


(全部改正〔令和7年要綱54号〕)
