○昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱
平成20年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(第31条の10において準用する場合を含む。)の規定により、母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援するため、就業を目的とした教育訓練に関する講座(以下「教育訓練講座」という。)を受講するひとり親に対し、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成28年要綱86号〕)
(支給対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者は、昭島市の区域内に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすひとり親(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。)にある者であること。
(2) 就業経験、技能又は資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると市長が認める者であること。
(3) 児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)を養育していること。
(4) 原則として、過去に給付金の支給を受けていない者であること。
(一部改正〔平成28年要綱86号・31年53号・令和3年24号・172号〕)
(対象講座)
第3条 給付金の支給の対象となる教育訓練講座は、次に掲げる講座のうち、第6条第2項の規定により市長の決定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める講座
(一部改正〔平成31年要綱53号・令和3年172号〕)
(2) 受講開始日現在において雇用保険法に基づく専門実践教育訓練給付金の受給要件を満たしていない者であって、第3条第3号に規定する講座を受講する者 教育訓練経費の額の100分の60に相当する額。ただし、当該支給額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円を限度とする。)とし、その額が12,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。
(一部改正〔平成28年要綱86号・31年53号・令和3年172号・4年58号・5年5号〕)
(事前相談等の実施)
第5条 市長は、事前に講座の受講を希望するひとり親からの相談に応ずるとともに、第2条に規定する支給を受けることができる者の要件(以下「受給要件」という。)について聴取等を行うことにより、支給対象者に該当するか否かを確認するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱86号〕)
(対象講座の指定申請等)
第6条 教育訓練講座を受講しようとするひとり親は、受講開始前にあらかじめ昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書兼受給要件確認申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類については、添付を省略することができる。
(1) 申請をする者及びその扶養している児童の戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書
(2) 申請をする者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請をする者に係る児童扶養手当証書の写し(その者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請をする者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族、特定扶養親族の有無及び数について市区町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第1号様式の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額について市町村長の証明書を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、申請書の提出があったときは、受給要件を審査し、母子及び父子自立支援員等の意見を聴いたうえ、速やかに対象講座の指定の可否を決定するとともに、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定等審査結果通知書(第2号様式)により、その結果を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱86号・31年53号・令和3年24号・172号〕)
(支給申請等)
第7条 給付金の支給を受けようとするひとり親(以下「申請者」という。)は、対象講座の修了後、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(第3号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類については、添付を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書
(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族、特定扶養親族の有無及び数について市区町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額について市町村長の証明書を含む。)
(4) 指定審査結果通知書
(5) 教育訓練講座の実施者が発行する当該申請者の対象講座の修了を認定する教育訓練修了証明書
(6) 教育訓練講座の実施者が発行する当該申請者の支払った教育訓練経費に係る領収書
(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 支給申請書の提出は、当該受講を修了した日から30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
3 市長は、支給申請書の提出があったときは、受給要件を審査のうえ、支給の可否を決定し、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給審査結果通知書(第4号様式。以下「通知書」という。)により、その結果を当該支給申請書を提出した者に通知するものとする。
4 通知書により給付金の支給決定を受けた者は、昭島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金請求書(第5号様式)により、市長に給付金の支給を請求するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱86号・31年53号・令和3年24号〕)
(給付金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、当該支給決定を取り消し、既に支給した給付金の金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成28年11月20日要綱第86号)
この要綱は、平成28年11月20日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第53号)
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日要綱第24号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和3年11月1日要綱第172号)
この要綱は、令和3年11月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第58号)
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和5年2月1日要綱第5号)
この要綱は、令和5年2月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第94号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和5年要綱5号〕)
(全部改正〔令和3年要綱172号〕)
(全部改正〔令和5年要綱5号〕)
(全部改正〔令和3年要綱172号〕)
(全部改正〔令和5年要綱5号〕)
(全部改正〔令和6年要綱94号〕)