○昭島市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
平成20年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童扶養手当受給者の自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し、児童扶養手当受給者の状況・ニーズ等に対応した母子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、これに基づききめ細やかで継続的な自立・就業支援及びアフターケアを実施する昭島市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年要綱2号〕)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、児童扶養手当受給者とする。ただし、児童扶養手当受給者のうち生活保護受給者については、対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれる者については、市長が必要と認める場合に限り対象とすることができる。
(一部改正〔令和4年要綱2号〕)
(事業の周知、情報提供等)
第3条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、児童扶養手当現況届提出時等あらゆる機会に、事業について周知、情報提供等を行うものとする。
(追加〔令和4年要綱2号〕)
(面接の実施)
第4条 策定員は、第2条に規定する対象者のうち自立・就業に対する意欲があるもの(以下「相談者」という。)に対し、相談者の意向を十分確認した上で、順次個別に面接を実施する。
2 相談者は、面接を受ける際は就業支援申込書(第1号様式)を提出するものとする。
(一部改正〔令和4年要綱2号〕)
(プログラムの策定)
第5条 相談者は、プログラムの策定を希望するときは、母子・父子自立支援プログラム策定申込書(第3号様式)を提出する。
2 策定員は、相談者から母子・父子自立支援プログラム策定申込書が提出された場合は、相談者の生活や子育て等の状況、求職活動や就業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより、自立目標や支援内容を設定したプログラムを策定するものとする。
4 策定員は、適宜、相談者の生活や子育て、就業等についての課題を克服するため、自立・就業の状況等を確認し、所管課長に報告するとともに、必要に応じてプログラムの見直しを行う。
5 策定員は、関係機関との連携によりプログラム策定前に支援内容の決定がなされた場合は、プログラムの策定前に支援を実施することができる。
(一部改正〔令和4年要綱2号〕)
(説明、助言等)
第6条 策定員は、相談者の意向、意欲等を十分考慮するとともに、相談者に対して各種支援事業等の活用について十分な説明、助言等を行うものとする。
(一部改正〔令和4年要綱2号〕)
(目標達成後のアフターケアの実施)
第7条 策定員は、プログラムで設定した目標を達成した後においても、達成後の状況を維持することができるよう、また、更なる目標を設定することができるよう定期的な相談支援を実施するなど、相談者に対しアフターケアを実施するものとする。
(追加〔令和4年要綱2号〕)
(関係機関等との連絡調整等)
第8条 策定員は、相談者への就業支援の内容について、関係機関や関係窓口等との連絡調整を図るとともに、相談者に対し必要な説明、情報提供等を十分に行うものとする。
2 策定員は、前項の関係機関や関係窓口等との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めるものとする。
(一部改正〔令和4年要綱2号〕)
(関係記録の管理・秘密の保持)
第9条 策定員は、プログラムの策定に当たって作成し、又は取得した関係記録を適正に管理し、及び保存するとともに、相談者の秘密を漏らしてはならない。
(一部改正〔令和4年要綱2号〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和4年要綱2号〕)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(令和4年1月1日要綱第2号)
この要綱は、令和4年1月1日から実施する。
(全部改正〔令和4年要綱2号〕)
(全部改正〔令和4年要綱2号〕)
(追加〔令和4年要綱2号〕)
(追加〔令和4年要綱2号〕)