○昭島市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱
平成30年4月1日
要綱第50号
昭島市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱(平成22年4月1日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対しその生活の安定に資するため、就職に有利となる資格の取得を支援するための給付金について必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給を受けることができる者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給を受けることができる者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市の区域内に住所を有し、かつ、次条に定める資格の取得を目的とした養成機関で修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、次に掲げる全ての要件を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。)にある者であること。
(2) 養成機関において修業期間6月以上のカリキュラムを修業し、次条に規定する資格(以下「対象資格」という。)の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難な状況であると市長が認める者であること。
(4) 訓練促進給付金については、原則として、過去に訓練促進給付金の支給を受けていない者であること。
(5) 修了支援給付金については、原則として、過去に修了支援給付金の支給を受けていない者であること。
(一部改正〔平成31年要綱51号・令和3年23号・133号・185号・4年62号・5年4号・6年33号〕)
(対象資格)
第4条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 保健師
(8) 助産師
(9) 理容師
(10) 美容師
(11) 歯科衛生士
(12) 社会福祉士
(13) 製菓衛生師
(14) 調理師
(15) シスコシステムズ認定資格
(16) LPI認定資格
(17) その他、就職の際に有利となるものであって、市長が特に認める資格
(一部改正〔平成31年要綱51号・令和3年133号・5年4号・6年33号〕)
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、第3条に規定する支給対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師の養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合は、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進給付金は、修業開始日以降、支給の申請があった日(以下「申請日」という。)の属する月から修了日の属する月又は申請日から起算して4年を経過する日の属する月の前月のいずれか早い月までの各月において支給する。ただし、申請者が前住所地の市町村において申請日の属する月分の訓練促進給付金又は修了支援給付金の給付を受けている場合は、当該月分の訓練促進給付金又は修了支援給付金は支給しないものとする。
4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、第2項に規定する場合の修了支援給付金の支給は、看護師の養成機関の修了日を経過した日以後支給するものとする。
(一部改正〔平成31年要綱51号・令和3年133号・185号・6年33号〕)
(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(当該申請者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)
(2) 前号に規定する者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)
(1) その属する世帯の全員について、修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に規定する者以外の者 25,000円
(一部改正〔平成31年要綱51号・令和3年23号・133号・5年4号・6年33号〕)
(事前相談等)
第7条 市長は、訓練促進給付費等の支給を受けようとする者からの事前の相談に応じるとともに、資格取得への意欲や能力、その生活状況について聴取等を行うことにより、養成訓練の受講の有効性や必要性について十分精査するものとする。
(支給申請)
第8条 訓練促進給付費等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練給付金等支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類については、添付を省略することができる。
(1) 訓練促進給付金の添付書類
ア 申請者及びその扶養している児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)の戸籍謄本又は戸籍抄本
イ 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第1号様式の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書又は非課税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類その他第6条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類
オ 申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
カ 申請時に修業している養成機関の長が発行する単位取得証明書等
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 修了支援給付金の添付書類
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明することができるもの)
イ 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第1号様式の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書又は非課税証明書その他、同号に掲げる者に該当することを証明する書類
オ 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類
カ その他市長が必要と認める書類
2 訓練促進給付金の支給の申請は、就業開始日以降に行うものとする。
3 修了支援給付金の支給の申請は、修了日から起算して30日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成31年要綱51号・令和元年36号・3年23号・185号〕)
(一部改正〔平成31年要綱51号〕)
(一部改正〔平成31年要綱51号〕)
(支給額の改定)
第11条 受給者は、市村税の課税状況、世帯を構成するものに変更・異動があったときは、その理由が発生した日から14日以内に、昭島市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金課税状況等変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成31年要綱51号〕)
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第12条 市長は、受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的にその出席状況に関する報告及び単位取得証明書を求めることができるものとする。
2 受給者は、受給要件に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から14日以内に、昭島市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(第7号様式)に受給要件に該当しなくなった事実を確認することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成31年要綱51号・令和3年185号〕)
(支給決定の取消し等)
第13条 市長は、受給者が受給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、昭島市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(第8号様式)により、その旨を当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、前項の受給要件に該当しなくなった日(以下「資格喪失日」という。)の属する月まで訓練促進給付金を支給するものとする。
3 市長は、受給者が月の初日から末日までに1日も養成機関に出席しなかったときは、当該月の初日を資格喪失日とみなし、訓練促進給付金の支給決定を取り消すことができる。ただし、夏期休暇等年間学習課程に組み込まれているものについては、この限りでない。
(一部改正〔平成31年要綱51号・令和3年133号〕)
(返還)
第14条 市長は、訓練促進給付金等の支給を受けた者が偽りその他不正な手段によりその支給を受けたと認めるときは、支給決定を取り消し、既に支給した訓練促進給付金等の全部又は一部の返還を命じるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第51号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和元年7月1日要綱第36号)
この要綱は、令和元年7月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第133号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和3年12月1日要綱第185号)
この要綱は、令和3年12月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第62号)
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和5年2月1日要綱第4号)
この要綱は、令和5年2月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第95号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱23号〕)
(全部改正〔令和2年要綱98号〕)
(全部改正〔平成31年要綱51号〕)
(全部改正〔平成31年要綱51号〕)
(全部改正〔令和6年要綱95号〕)
(全部改正〔令和2年要綱98号〕)
(追加〔平成31年要綱51号〕)
(全部改正〔令和2年要綱98号〕)
(全部改正〔平成31年要綱51号〕)