○昭島市緊急一時保護施設運営費補助金交付要綱
平成22年7月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第26条の規定に基づき、緊急一時保護施設を設置運営する団体の連絡会である東京多摩地域民間シェルター連絡会(以下「連絡会」という。)に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急一時保護施設」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、緊急に当該被害者の一時保護を実施する施設をいう。
(対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費は、緊急一時保護施設の運営に必要な経費とする。
2 市長は、連絡会に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(交付申請)
第4条 連絡会は、補助金の交付を受けようとするときは、昭島市緊急一時保護施設運営費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要に関する書類
(2) 予算に関する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 連絡会は、市長の指定する期日までに、昭島市緊急一時保護施設運営費補助金実績報告書(第4号様式)に事業実績報告書、歳入歳出決算書等を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、連絡会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から実施する。
附則(平成30年12月21日要綱第97号)
この要綱は、平成30年12月21日から実施する。
(全部改正〔平成30年要綱97号〕)