○昭島市男女共同参画関連団体・グループ登録要綱

平成6年11月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市内で活躍している男女共同参画関連団体・グループ(以下「団体・グループ」という。)が昭島市に登録することについて必要な事項を定めることにより、昭島市及び団体・グループが男女共同参画施策に関する情報を相互に交換・提供することを促進し、「昭島市男女共同参画プラン」の推進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 登録対象は男女共同参画を進めているまたは関心のある団体・グループとする。

(申請)

第3条 登録を希望する団体・グループは、「昭島市男女共同参画関連団体・グループ登録用紙」を男女共同参画担当課に提出する。

(一部改正〔令和2年要綱115号・6年40号〕)

(登録と脱退)

第4条 団体・グループの登録・脱退については、随時受け付けをする。

(名簿)

第5条 登録をした団体・グループの名簿は男女共同参画担当課で作成・保管し、登録時に公表を承諾した団体・グループについては、問い合わせがあれば、情報提供することとする。

(一部改正〔令和2年要綱115号・6年40号〕)

(登録後の活動要請)

第6条 昭島市は登録をした団体・グループに対して、男女共同参画担当課の主催する懇談会への参加、その他「昭島市男女共同参画プラン」の推進のための諸行事への協力を求めるものとする。

(一部改正〔令和2年要綱115号・6年40号〕)

(指導)

第7条 昭島市は、登録をした団体・グループが第5条の名簿を第1条の目的以外の目的で使用することのないよう、指導するものとする。

この要綱は、平成6年11月1日から実施する。

(平成15年5月1日)

この要綱は、平成15年5月1日から実施する。

(令和2年4月1日要綱第115号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第40号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

昭島市男女共同参画関連団体・グループ登録要綱

平成6年11月1日 実施

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成6年11月1日 実施
平成15年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 要綱第115号
令和6年4月1日 要綱第40号