○昭島市男女共同参画関連団体・グループ登録要綱
平成6年11月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市内で活躍している男女共同参画関連団体・グループ(以下「団体・グループ」という。)が昭島市に登録することについて必要な事項を定めることにより、昭島市及び団体・グループが男女共同参画施策に関する情報を相互に交換・提供することを促進し、「昭島市男女共同参画プラン」の推進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 登録対象は男女共同参画を進めているまたは関心のある団体・グループとする。
(申請)
第3条 登録を希望する団体・グループは、「昭島市男女共同参画関連団体・グループ登録用紙」を男女共同参画担当課に提出する。
(一部改正〔令和2年要綱115号・6年40号〕)
(登録と脱退)
第4条 団体・グループの登録・脱退については、随時受け付けをする。
(名簿)
第5条 登録をした団体・グループの名簿は男女共同参画担当課で作成・保管し、登録時に公表を承諾した団体・グループについては、問い合わせがあれば、情報提供することとする。
(一部改正〔令和2年要綱115号・6年40号〕)
(登録後の活動要請)
第6条 昭島市は登録をした団体・グループに対して、男女共同参画担当課の主催する懇談会への参加、その他「昭島市男女共同参画プラン」の推進のための諸行事への協力を求めるものとする。
(一部改正〔令和2年要綱115号・6年40号〕)
附則
この要綱は、平成6年11月1日から実施する。
附則(平成15年5月1日)
この要綱は、平成15年5月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第115号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第40号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。