○昭島市男女共同参画情報誌編集委員会要綱

平成7年6月1日

実施

(設置)

第1条 男女共同参画情報誌の作成に資するため、昭島市男女共同参画情報誌編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 編集委員会は、男女共同参画情報誌の作成に関して必要な事項を調査及び検討する。

(組織)

第3条 編集委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、公募の市民によって構成する。

3 第1項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、6人以上の委員をもって編集委員会を組織することができる。

(一部改正〔平成23年要綱1号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した年度の3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 編集委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選による。

2 委員長は編集委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 編集委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

(庶務)

第7条 編集委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年要綱116号・6年41号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、編集委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

(平成23年6月1日要綱第1号)

この要綱は、平成23年6月1日から実施する。

(令和2年4月1日要綱第116号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第41号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

昭島市男女共同参画情報誌編集委員会要綱

平成7年6月1日 実施

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成7年6月1日 実施
平成15年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 要綱第1号
令和2年4月1日 要綱第116号
令和6年4月1日 要綱第41号