○男女共同参画学習用視聴覚資料貸出要綱
平成8年5月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、男女共同参画担当課が管理する男女共同参画学習用視聴覚資料(以下「視聴覚資料という。」)の貸出しについて必要な事項を定める。
(一部改正〔令和2年要綱117号・6年42号・7年51号〕)
(貸出しの範囲)
第2条 視聴覚資料は、市内の個人及び団体その他市長が必要と認めたものが男女共同参画について学習する目的で申請をした場合に貸し出すものとする。
(一部改正〔令和7年要綱51号〕)
(申請)
第3条 貸出しを希望する者は、「男女共同参画学習用視聴覚資料利用申請書」を男女共同参画担当課に提出する。
(一部改正〔令和2年要綱117号・6年42号・7年51号〕)
(貸出期間及び数量)
第4条 貸出期間は1週間以内、数量は2本までとする。ただし、継続して貸出しを希望するときは、男女共同参画担当課に申し出て、その承認を得ることとする。
(一部改正〔令和2年要綱117号・6年42号〕)
(使用料)
第5条 貸出しについては、無料とする。
(禁止行為)
第6条 貸出しの承認を受けた者は、次の各号に該当することを行ってはならない。
(1) 視聴覚資料の使用に当たって、金銭を徴収すること。
(2) 視聴覚資料を他の者に貸すこと。
(3) 視聴覚資料を複製すること。
(一部改正〔令和7年要綱51号〕)
附則
この要綱は、平成8年5月1日から実施する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(平成18年4月28日)
この要綱は、平成18年4月28日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第117号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第42号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和7年4月1日要綱第51号)
この要綱は、令和7年4月1日から実施する。