○昭島市男女共同参画推進委員会要綱

平成10年4月30日

実施

(設置)

第1条 昭島市における男女共同参画にかかる施策を推進するため、昭島市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。

(1) 昭島市における男女共同参画にかかる施策の推進に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 公募による市民 4人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により決める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年要綱118号・6年39号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年4月30日から実施する。

(平成13年1月4日)

この要綱は、平成13年1月4日から実施する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(令和2年4月1日要綱第118号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第39号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

昭島市男女共同参画推進委員会要綱

平成10年4月30日 実施

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成10年4月30日 実施
平成13年1月4日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 要綱第118号
令和6年4月1日 要綱第39号