○昭島市男女共同参画推進委員会要綱
平成10年4月30日
実施
(設置)
第1条 昭島市における男女共同参画にかかる施策を推進するため、昭島市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(1) 昭島市における男女共同参画にかかる施策の推進に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 公募による市民 4人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により決める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(一部改正〔令和2年要綱118号・6年39号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成10年4月30日から実施する。
附則(平成13年1月4日)
この要綱は、平成13年1月4日から実施する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第118号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第39号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。