○昭島市男女共同参画庁内推進委員会要綱

平成24年4月19日

実施

(設置)

第1条 昭島市における男女共同参画の総合的な推進を図るため、昭島市男女共同参画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 昭島市男女共同参画プランの推進に関すること。

(2) その他男女共同参画に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員11人をもって組織する。

2 委員長は子ども家庭部長の職にある者を、副委員長は企画部企画政策課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(一部改正〔平成27年要綱24号・令和元年3号・2年121号・4年60号〕)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 第2条の規定による検討を効率的に行うため、委員会に下部組織として専門部会を設置する。

2 専門部会の運営について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年要綱121号・6年35号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月19日から実施する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第24号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(令和元年5月31日要綱第3号)

この要綱は、令和元年5月31日から実施する。

(令和2年4月1日要綱第121号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第60号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第35号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成27年要綱24号・令和元年3号・2年121号・6年35号〕)

1

総務部職員課長

2

市民部生活コミュニティ課長

3

市民部産業活性課長

4

保健福祉部健康課長

5

保健福祉部介護福祉課長

6

子ども家庭部子ども未来課長

7

子ども家庭部子ども育成支援課長

8

子ども家庭部子ども家庭センター担当課長

9

学校教育部統括指導主事

10

生涯学習部社会教育課長

11

生涯学習部市民会館・公民館長

昭島市男女共同参画庁内推進委員会要綱

平成24年4月19日 実施

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成24年4月19日 実施
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 要綱第24号
令和元年5月31日 要綱第3号
令和2年4月1日 要綱第121号
令和4年4月1日 要綱第60号
令和6年4月1日 要綱第35号