○昭島市男女共同参画庁内推進委員会要綱
平成24年4月19日
実施
(設置)
第1条 昭島市における男女共同参画の総合的な推進を図るため、昭島市男女共同参画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 昭島市男女共同参画プランの推進に関すること。
(2) その他男女共同参画に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員11人をもって組織する。
2 委員長は子ども家庭部長の職にある者を、副委員長は企画部企画政策課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成27年要綱24号・令和元年3号・2年121号・4年60号〕)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第6条 第2条の規定による検討を効率的に行うため、委員会に下部組織として専門部会を設置する。
2 専門部会の運営について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(一部改正〔令和2年要綱121号・6年35号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月19日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第24号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和元年5月31日要綱第3号)
この要綱は、令和元年5月31日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第121号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第60号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第35号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成27年要綱24号・令和元年3号・2年121号・6年35号〕)
1 | 総務部職員課長 |
2 | 市民部生活コミュニティ課長 |
3 | 市民部産業活性課長 |
4 | 保健福祉部健康課長 |
5 | 保健福祉部介護福祉課長 |
6 | 子ども家庭部子ども未来課長 |
7 | 子ども家庭部子ども育成支援課長 |
8 | 子ども家庭部子ども家庭センター担当課長 |
9 | 学校教育部統括指導主事 |
10 | 生涯学習部社会教育課長 |
11 | 生涯学習部市民会館・公民館長 |