○昭島市男女共同参画プラン庁内検討委員会要綱

平成22年4月2日

要綱第2号

〔注〕令和4年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 昭島市男女共同参画プランを策定するため、昭島市男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 昭島市男女共同参画プランの策定に関すること。

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員13人をもって組織する。

2 委員長は、子ども家庭部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、企画部企画政策課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(一部改正〔令和4年要綱59号・6年34号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をしたときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月2日から実施する。

(令和2年4月1日要綱第119号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第59号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第34号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和4年要綱59号・6年34号〕)

1

総務部職員課長

2

市民部市民課長

3

市民部生活コミュニティ課長

4

市民部産業活性課長

5

保健福祉部健康課長

6

保健福祉部介護福祉課長

7

子ども家庭部子ども育成支援課長

8

子ども家庭部子ども家庭センター担当課長

9

学校教育部統括指導主事

10

生涯学習部市民会館・公民館長

11

企画部秘書課オンブズパーソン・人権担当係長

12

総務部職員課人材育成担当係長

13

保健福祉部障害福祉課障害福祉係職員

(保健師)

昭島市男女共同参画プラン庁内検討委員会要綱

平成22年4月2日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成22年4月2日 要綱第2号
令和2年4月1日 要綱第119号
令和4年4月1日 要綱第59号
令和6年4月1日 要綱第34号