○昭島市男女共同参画プラン庁内検討委員会要綱
平成22年4月2日
要綱第2号
〔注〕令和4年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 昭島市男女共同参画プランを策定するため、昭島市男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 昭島市男女共同参画プランの策定に関すること。
(2) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員13人をもって組織する。
2 委員長は、子ども家庭部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、企画部企画政策課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔令和4年要綱59号・6年34号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をしたときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、委員会の議長となる。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月2日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第119号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第59号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第34号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和4年要綱59号・6年34号〕)
1 | 総務部職員課長 |
2 | 市民部市民課長 |
3 | 市民部生活コミュニティ課長 |
4 | 市民部産業活性課長 |
5 | 保健福祉部健康課長 |
6 | 保健福祉部介護福祉課長 |
7 | 子ども家庭部子ども育成支援課長 |
8 | 子ども家庭部子ども家庭センター担当課長 |
9 | 学校教育部統括指導主事 |
10 | 生涯学習部市民会館・公民館長 |
11 | 企画部秘書課オンブズパーソン・人権担当係長 |
12 | 総務部職員課人材育成担当係長 |
13 | 保健福祉部障害福祉課障害福祉係職員 (保健師) |