○昭島市男女共同参画センター運営要綱

令和2年3月30日

要綱第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、世代や性別を超え、一人ひとりが生き生きと輝く男女共同参画社会の形成の促進を図ることを目的としてアキシマエンシス内に設置する昭島市男女共同参画センター(以下「参画センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 参画センターは、前条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 男女共同参画社会の形成に係る情報及び学習機会の提供に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成を促進するための施設の提供に関すること。

(3) 男女共同参画社会の形成に係る相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間)

第3条 参画センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 参画センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

(施設)

第5条 参画センターに、次の施設を置く。

(1) 団体活動室

(2) 情報提供コーナー

(対象者)

第6条 団体活動室を利用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 参画センターに登録する男女共同参画に関する団体及びグループ

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(利用の承認)

第7条 団体活動室を利用しようとするものは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認(以下「利用の承認」という。)をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第8条 市長は、団体活動室の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第9条 市長は、団体活動室の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用の承認を受けたものは、団体活動室の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 参画センターを利用するものは、その施設、附属設備又は物品を毀損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復を怠ったときも、同様とする。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、参画センターの利用に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和2年3月30日から実施する。

昭島市男女共同参画センター運営要綱

令和2年3月30日 要綱第112号

(令和2年3月30日施行)