○昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会要綱

令和2年5月22日

要綱第125号

(設置)

第1条 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等並びに児童、高齢者及び障害者に対する虐待(以下「DV等」という。)の被害者の支援並びにDV等の防止に関する施策の総合的な推進を図るため、昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条に規定する目的のため、庁内関係部署間における相互連携及び情報共有を図るほか、必要な検討、調整等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員18人をもって組織する。

2 委員長は子ども家庭部長の職にある者を、副委員長は企画部企画政策課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(一部改正〔令和4年要綱64号・6年37号〕)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 第2条の規定による検討等を効率的に行うため、委員会に下部組織として専門部会を設置する。

2 専門部会の運営について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月22日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第64号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第37号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和4年要綱64号・6年37号〕)

1

企画部秘書課長

2

企画部法務担当課長

3

総務部職員課長

4

市民部市民課長

5

市民部課税課長

6

市民部納税課長

7

市民部生活コミュニティ課長

8

保健福祉部福祉総務課長

9

保健福祉部生活福祉課長

10

保健福祉部障害福祉課長

11

保健福祉部健康課長

12

保健福祉部介護福祉課長

13

保健福祉部保険年金課長

14

子ども家庭部子ども未来課長

15

子ども家庭部子ども育成支援課長

16

子ども家庭部子ども家庭センター担当課長

17

学校教育部教育総務課長

18

学校教育部統括指導主事

昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会要綱

令和2年5月22日 要綱第125号

(令和6年4月1日施行)