○昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会要綱
令和2年5月22日
要綱第125号
(設置)
第1条 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等並びに児童、高齢者及び障害者に対する虐待(以下「DV等」という。)の被害者の支援並びにDV等の防止に関する施策の総合的な推進を図るため、昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条に規定する目的のため、庁内関係部署間における相互連携及び情報共有を図るほか、必要な検討、調整等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員18人をもって組織する。
2 委員長は子ども家庭部長の職にある者を、副委員長は企画部企画政策課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔令和4年要綱64号・6年37号〕)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第6条 第2条の規定による検討等を効率的に行うため、委員会に下部組織として専門部会を設置する。
2 専門部会の運営について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月22日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第64号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第37号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和4年要綱64号・6年37号〕)
1 | 企画部秘書課長 |
2 | 企画部法務担当課長 |
3 | 総務部職員課長 |
4 | 市民部市民課長 |
5 | 市民部課税課長 |
6 | 市民部納税課長 |
7 | 市民部生活コミュニティ課長 |
8 | 保健福祉部福祉総務課長 |
9 | 保健福祉部生活福祉課長 |
10 | 保健福祉部障害福祉課長 |
11 | 保健福祉部健康課長 |
12 | 保健福祉部介護福祉課長 |
13 | 保健福祉部保険年金課長 |
14 | 子ども家庭部子ども未来課長 |
15 | 子ども家庭部子ども育成支援課長 |
16 | 子ども家庭部子ども家庭センター担当課長 |
17 | 学校教育部教育総務課長 |
18 | 学校教育部統括指導主事 |