○昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会要綱

令和2年5月22日

要綱第125号

(設置)

第1条 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等並びに児童、高齢者及び障害者に対する虐待(以下「DV等」という。)の被害者の支援並びにDV等の防止に関する施策の総合的な推進を図るため、昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条に規定する目的のため、庁内関係部署間における相互連携及び情報共有を図るほか、必要な検討、調整等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員18人をもって組織する。

2 委員長は子ども家庭部長の職にある者を、副委員長は企画部企画政策課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(一部改正〔令和4年要綱64号・6年37号〕)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 第2条の規定による検討等を効率的に行うため、委員会に下部組織として専門部会を設置する。

2 専門部会の運営について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月22日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第64号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第37号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(令和7年4月1日要綱第49号)

この要綱は、令和7年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和4年要綱64号・6年37号・7年49号〕)

1

企画部秘書課長

2

企画部法務担当課長

3

総務部職員課長

4

総務部防災安全課長

5

市民部市民課長

6

市民部課税課長

7

市民部納税課長

8

保健福祉部福祉総務課長

9

保健福祉部生活福祉課長

10

保健福祉部障害福祉課長

11

保健福祉部健康課長

12

保健福祉部介護福祉課長

13

保健福祉部保険年金課長

14

子ども家庭部子ども未来課長

15

子ども家庭部子ども育成支援課長

16

子ども家庭部こども家庭センター長

17

学校教育部学務担当課長

18

学校教育部統括指導主事

昭島市DV等被害者支援庁内連携推進委員会要綱

令和2年5月22日 要綱第125号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
令和2年5月22日 要綱第125号
令和4年4月1日 要綱第64号
令和6年4月1日 要綱第37号
令和7年4月1日 要綱第49号