○昭島市青少年とともにあゆむ地区活動推進事業補助金交付要綱
昭和57年4月1日
実施
(要旨)
第1条 この要綱は、青少年問題の重要性に鑑み、地域社会の力を結集し、地区内における青少年とともにあゆむ事業及び地区組織活動の推進を図るための補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年要綱29号・令和2年25号〕)
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象団体は、青少年とともにあゆむ各小学校地区委員会及び青少年とともにあゆむ各中学校地区連絡会とする。ただし、年度後期(10月以降)に設置された対象団体については、次年度から補助対象団体とする。
(一部改正〔令和2年要綱25号〕)
(補助対象事業)
第3条 当該団体において青少年健全育成のための補助対象事業は次のものとする。
(1) 地区委員会の会議及び地区連絡会の会議
(2) 調査、研究、研修事業
(3) 地区活動推進事業
(4) 広報活動事業
(5) 事務局運営事業
(6) その他市長が特に必要と認めた事業
(一部改正〔平成31年要綱3号〕)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(一部改正〔平成31年要綱3号・令和2年25号〕)
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請に関わる書類等を審査し、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(一部改正〔平成29年要綱29号・31年3号・令和2年25号〕)
(交付の時期)
第7条 市長は、青少年とともにあゆむ地区活動推進事業の自主性の尊重と各種活動の計画に、より効果的に反映させるため、6月末までに年間分を交付するものとする。
(一部改正〔平成26年要綱42号・31年3号・令和2年25号〕)
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金を交付する際は、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) この補助金は、青少年とともにあゆむ地区活動推進事業以外に使用してはならない。
(2) この補助金については、常にその使途を明確にしておくとともに、領収書及び会計帳簿を整備し、会計担当者を明確にしておくこと。
(3) この補助金は、当該年度中に執行を完了するとともに未執行額については、市会計に戻入するものとする。
(4) 市長若しくはその委任を受けたもの又は監査委員の監査に応ずべきこと。
(一部改正〔平成29年要綱29号・31年3号〕)
(補助事業等の遂行)
第9条 補助金の交付を受けた者は、活動資金について分担調整することを前提として、計画書などの作成に当たっては補助金以外の収入(分担金、寄付金、雑収入等)を確保し、補助金の交付の決定の内容及び通知に付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(一部改正〔平成29年要綱29号・31年3号・令和2年25号〕)
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に関わる書類等を審査し、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(一部改正〔平成29年要綱29号・31年3号・令和2年25号・4年66号〕)
(補助金の返還)
第11条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他、この要綱及び昭島市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に反すると認められるとき。
(3) 補助金の執行額が交付決定額に達しなかったとき。
(一部改正〔平成31年要綱3号・令和2年25号〕)
(その他)
第12条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、昭島市補助金等の予算の執行に関する規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成29年要綱29号・31年3号・令和2年25号〕)
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日)
この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日)
この要綱は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月1日要綱第42号)
この要綱は、平成26年6月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日要綱第29号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第25号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第66号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和2年要綱25号〕)
(全部改正〔令和2年要綱25号〕)
(全部改正〔令和2年要綱25号〕)
(全部改正〔令和2年要綱25号〕)
(全部改正〔令和2年要綱25号〕)
(追加〔令和2年要綱25号〕)