○昭島市青少年保護育成推進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

要綱第39号

青少年保護育成推進事業補助金交付要綱(平成元年4月1日実施)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市青少年補導連絡会(以下「補導連絡会」という。)が、昭島市内の青少年の保護及び補導機関が各々の持つ職能を充分発揮し得るように、青少年の保護、指導、矯正等青少年の保護育成に関し、協議及び研修を行い、委員相互の協力並びに関係機関及び団体との積極的な協力体制の確立を図るために要する事業経費に対し交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 年次計画に基づき行う事業に要する経費

(2) 運営に要する経費

(3) その他市長が特に必要と認めた経費

(交付額)

第3条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内とし、市長が別に定める。

(交付申請)

第4条 補導連絡会は、補助金の交付を受けようとするときは、昭島市青少年保護育成推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書及び収支予算書(第2号様式)を添えて、市長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに補助金の交付額を決定し、昭島市青少年保護育成推進事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、補導連絡会に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた補導連絡会は、昭島市青少年保護育成推進事業補助金請求書(第4号様式)により、市長に請求するものとする。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた補導連絡会は、事業等を終了したときは、速やかに昭島市青少年保護育成推進事業補助金実績報告書(第5号様式)に事業報告書及び収支決算書(第6号様式)を添えて、市長に報告するものとする。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、又は必要に応じて行う調査等により、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、昭島市青少年保護育成推進事業補助金確定通知書(第7号様式)により、補導連絡会に通知するものとする。

(返還等)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。

2 市長は、補助金の交付を受けようとし、又は既にその交付を受けた補導連絡会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反した場合

(2) 補助金を他の用途に使用した場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年8月1日要綱第137号)

この要綱は、令和4年8月1日から実施する。

(全部改正〔令和4年要綱137号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱137号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱137号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱137号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱137号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱137号〕)

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昭島市青少年保護育成推進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 要綱第39号

(令和4年8月1日施行)