○昭島市青少年健全育成協力者感謝状贈呈要綱
平成6年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、市の青少年健全育成に関する施策の推進に協力し、特に功労のあった者に対して昭島市青少年問題協議会会長(以下「会長」という。)が感謝状を贈呈しその功労をたたえるとともに、青少年健全育成の一層の理解と推進を図ることを目的とする。
(贈呈の対象)
第2条 感謝状は、25歳以上の者で市の青少年健全育成に関する施策の推進に協力し、青少年を健全に育成するため、次の各号の一に該当する活動を5年以上継続し、又は通算して8年以上積極的に活動している者に贈呈する。
(1) 青少年の指導育成
(2) 青少年をめぐる社会環境の浄化
(3) その他青少年を健全に育成するための活動
2 前項に掲げる活動期間及び年齢の算定については、毎年4月1日を基準日とする。
(対象等の除外)
第3条 市の青少年健全育成施策に関係する次に掲げる職にある者は、前条第1項に規定する対象から除外するものとする。
(1) 青少年問題協議会委員
(2) 青少年委員
(3) 社会教育委員
(4) スポーツ推進委員
(5) 児童委員
(贈呈の方法)
第4条 被贈呈者には、感謝状(第1号様式)に添え記念品を贈呈する。
(一部改正〔平成30年要綱100号〕)
(被贈呈者の決定)
第6条 会長は、前条の規定による推薦があったときは、審査委員会の審査を経て、被贈呈者を決定する。
(審査委員会)
第7条 贈呈の適正を図るため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、贈呈候補者について被贈呈者としての適格性を審査し、会長に報告する。
3 審査委員会の委員は、昭島市青少年問題協議会の委員若干名をもって組織する。
附則
1 この要綱は、平成6年4月1日から実施する。
2 昭島市青少年健全育成協力者感謝状贈呈要綱(昭和55年10月1日施行)は、廃止する。
附則(平成15年2月1日)
この要綱は、平成15年2月1日から実施する。
附則(平成23年10月3日)
この要綱は、平成23年10月3日から実施する。
附則(平成30年12月25日)
この要綱は、平成30年12月25日から実施する。
第1号様式 略