○昭島市青少年健全育成協力者感謝状贈呈要綱

平成6年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、市の青少年健全育成に関する施策の推進に協力し、特に功労のあった者に対して昭島市青少年問題協議会会長(以下「会長」という。)が感謝状を贈呈しその功労をたたえるとともに、青少年健全育成の一層の理解と推進を図ることを目的とする。

(贈呈の対象)

第2条 感謝状は、25歳以上の者で市の青少年健全育成に関する施策の推進に協力し、青少年を健全に育成するため、次の各号の一に該当する活動を5年以上継続し、又は通算して8年以上積極的に活動している者に贈呈する。

(1) 青少年の指導育成

(2) 青少年をめぐる社会環境の浄化

(3) その他青少年を健全に育成するための活動

2 前項に掲げる活動期間及び年齢の算定については、毎年4月1日を基準日とする。

(対象等の除外)

第3条 市の青少年健全育成施策に関係する次に掲げる職にある者は、前条第1項に規定する対象から除外するものとする。

(1) 青少年問題協議会委員

(2) 青少年委員

(3) 社会教育委員

(4) スポーツ推進委員

(5) 児童委員

2 前項各号に掲げる職にある者の在職期間は、前条第1項に規定する活動期間から除外するものとする。

(贈呈の方法)

第4条 被贈呈者には、感謝状(第1号様式)に添え記念品を贈呈する。

(推薦)

第5条 昭島市内の官公署並びに団体及び事業所等の代表者は、第2条に定める贈呈に値すると認められる者(以下「贈呈候補者」という。)があるときは、その事績を調査し、推薦書(第2号様式)(参考書類があれば添付する。)を会長に提出する。

(一部改正〔平成30年要綱100号〕)

(被贈呈者の決定)

第6条 会長は、前条の規定による推薦があったときは、審査委員会の審査を経て、被贈呈者を決定する。

(審査委員会)

第7条 贈呈の適正を図るため、審査委員会を置く。

2 審査委員会は、贈呈候補者について被贈呈者としての適格性を審査し、会長に報告する。

3 審査委員会の委員は、昭島市青少年問題協議会の委員若干名をもって組織する。

1 この要綱は、平成6年4月1日から実施する。

2 昭島市青少年健全育成協力者感謝状贈呈要綱(昭和55年10月1日施行)は、廃止する。

(平成15年2月1日)

この要綱は、平成15年2月1日から実施する。

(平成23年10月3日)

この要綱は、平成23年10月3日から実施する。

(平成30年12月25日)

この要綱は、平成30年12月25日から実施する。

第1号様式 略

画像

昭島市青少年健全育成協力者感謝状贈呈要綱

平成6年4月1日 実施

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成6年4月1日 実施
平成15年2月1日 種別なし
平成23年10月3日 種別なし
平成30年12月25日 要綱第100号