○昭島市青少年善行表彰要綱
平成6年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、広く青少年の公徳心の高揚と、より良い社会環境をつくり、もって青少年の健全な育成を図るため、昭島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)が実施する青少年の善行表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共生活への貢献に関すること。
(2) 環境美化に関すること。
(3) 社会福祉に関すること。
(4) 青少年指導に関すること。
(5) 隣人愛に関すること。
(6) 事故防止に関すること。
(7) 消防への協力
(8) 警察への協力
(9) 人命救助
(10) その他特に善行と認められるもの。
2 前項の規定にかかわらず、表彰を受けるべき者又は団体(以下「被表彰者」という。)が、この要綱により既に同一の善行で表彰を受けているときは、表彰しない。ただし、相当の期間を経過したときは、この限りでない。
(表彰の方法)
第3条 表彰の方法は、個人表彰又は団体表彰とし、賞状に添え記念品を贈呈する。
2 会長は、被表彰者の氏名又は団体名及び善行の概要を公表する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年3月中に行う。ただし、会長が必要と認めたときは、随時行うことができる。
(被表彰者の決定)
第6条 会長は、前条の規定による推薦があったときは、審査委員会の審査を経て、被表彰者を決定する。
2 会長は、前項の規定による決定にあたっては、原則として継続的な善行を重視するものとする。
(審査委員会)
第7条 表彰の適性を図るため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、表彰候補者について被表彰者としての適格性を審査し、会長に報告する。
3 審査委員会の委員は、協議会の委員若干名をもって組織する。
附則
1 この要綱は、平成6年4月1日から実施する。
2 昭島市青少年善行表彰規程(昭和44年4月1日施行)は、廃止する。
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から実施する。
附則(平成15年2月1日)
この要綱は、平成15年2月1日から実施する。
附則(平成24年1月1日)
この要綱は、平成24年1月1日から実施する。