○昭島市青少年善行表彰要綱

平成6年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、広く青少年の公徳心の高揚と、より良い社会環境をつくり、もって青少年の健全な育成を図るため、昭島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)が実施する青少年の善行表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 協議会の会長(以下「会長」という。)は、昭島市内(以下「市内」という。)に在住する青少年(25歳未満の者をいう。以下同じ。)が市内又は市外において及び市外の青少年が市内において次の各号の一に該当する善行を行ったときは、これを表彰する。この場合において、青少年が属する団体が次の各号の一に該当する善行を行った場合も同様とする。

(1) 公共生活への貢献に関すること。

(2) 環境美化に関すること。

(3) 社会福祉に関すること。

(4) 青少年指導に関すること。

(5) 隣人愛に関すること。

(6) 事故防止に関すること。

(7) 消防への協力

(8) 警察への協力

(9) 人命救助

(10) その他特に善行と認められるもの。

2 前項の規定にかかわらず、表彰を受けるべき者又は団体(以下「被表彰者」という。)が、この要綱により既に同一の善行で表彰を受けているときは、表彰しない。ただし、相当の期間を経過したときは、この限りでない。

(表彰の方法)

第3条 表彰の方法は、個人表彰又は団体表彰とし、賞状に添え記念品を贈呈する。

2 会長は、被表彰者の氏名又は団体名及び善行の概要を公表する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年3月中に行う。ただし、会長が必要と認めたときは、随時行うことができる。

(推薦)

第5条 市内の官公署並びに団体及び事業所等の代表者は、第2条に定める表彰に値すると認められる者又は団体(以下「表彰候補者」という。)があるときは、その善行を調査し、別記様式による推薦書(参考書類があれば添付する。)を会長に提出する。

(被表彰者の決定)

第6条 会長は、前条の規定による推薦があったときは、審査委員会の審査を経て、被表彰者を決定する。

2 会長は、前項の規定による決定にあたっては、原則として継続的な善行を重視するものとする。

(審査委員会)

第7条 表彰の適性を図るため、審査委員会を置く。

2 審査委員会は、表彰候補者について被表彰者としての適格性を審査し、会長に報告する。

3 審査委員会の委員は、協議会の委員若干名をもって組織する。

1 この要綱は、平成6年4月1日から実施する。

2 昭島市青少年善行表彰規程(昭和44年4月1日施行)は、廃止する。

(平成11年4月1日)

この要綱は、平成11年4月1日から実施する。

(平成15年2月1日)

この要綱は、平成15年2月1日から実施する。

(平成24年1月1日)

この要綱は、平成24年1月1日から実施する。

画像

昭島市青少年善行表彰要綱

平成6年4月1日 実施

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成6年4月1日 実施
平成11年4月1日 種別なし
平成15年2月1日 種別なし
平成24年1月1日 種別なし