○昭島市小学生国内交流事業実施要綱
平成21年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市の小学生が他の都市の小学生等と交流し、相互理解と触れ合いを深めるとともに、社会性の育成及び心豊かな人づくりを図ることを目的とする小学生国内交流事業(以下「交流事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(交流事業の内容)
第2条 交流事業は地域の人々、自然等の触れ合いを通じ、小学生が日常の生活と異なった生活を体験できる内容とする。
(実施時期等)
第3条 実施する期間は、各小学校の夏季休業日中とする。
(一部改正〔平成29年要綱27号〕)
(対象者)
第4条 交流事業に参加できる児童(以下「児童」という。)は、原則として昭島市の区域内に在住する児童のうち小学5年生及び6年生とし、その人数は概ね25人以内とする。
(一部改正〔平成26年要綱21号〕)
(対象者の決定)
第5条 前条の対象者は、次に該当する者のうちから市長が決定する。
(1) 心身共に健康で、交流事業に興味や関心があること。
(2) 交流事業の研修等に参加することが可能であること。
(3) 交流事業に参加することについて、保護者等の承諾が得られること。
(交流事業に要する費用)
第6条 交流事業に要する費用は、予算の範囲内において市が負担する。ただし、事業の実費に係る諸経費の一部については、毎年度市長が別に定める限度において、交流事業に参加する児童の保護者が負担するものとする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の保護者負担分の全部又は一部を減免することができる。
(一部改正〔平成26年要綱21号・29年27号・31年4号〕)
(交流事業の実施)
第7条 交流事業の運営は、昭島市小学生国内交流事業運営委員会に委託し実施する。
(庶務)
第8条 交流事業の庶務は、子ども家庭部子ども育成課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成26年4月1日要綱第21号)
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成29年3月1日要綱第27号)
この要綱は、平成29年3月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。