○昭島市青少年健全育成協力店指定制度実施要綱
平成23年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、青少年の非行防止及び青少年の健全育成に資する取組を積極的に推進する店舗を青少年健全育成協力店(以下「協力店」という。)に指定し、当該指定を受けた店舗を営む事業者が青少年の健全育成を阻害する環境に対して自主的な改善措置等を講ずることにより、青少年の育成環境の保全を図ることを目的として実施する昭島市青少年健全育成協力店指定制度(以下「協力店指定制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(協力店の指定等)
第2条 市長は、協力店指定制度の趣旨に賛同し、昭島市青少年健全育成協力店指定承諾書(第1号様式)の提出があった事業者の営む店舗を協力店に指定するものとする。
(協力店における取組)
第3条 協力店の指定を受けた店舗を営む事業者は、次に掲げる措置を自主的に講ずるものとする。
(1) 有害図書類、酒類、たばこその他青少年に販売することが好ましくない商品を青少年に販売しないこと。
(2) 店舗内及び店舗の周辺が非行少年のたまり場とならないように留意すること。
(3) 青少年の深夜はいかい、飲酒、喫煙、万引き等の問題行動を発見した場合には、注意を促し、必要に応じて保護者や関係機関に連絡し、当該問題行動が改善されるように適切な対応をすること。
(4) 青少年の通学途中などにおける緊急時の避難場所として、状況に応じて、青少年の一時保護及び安全確保を行うこと。
(5) 昭島市補導連絡会、青少年とともに歩む地区委員会等が行う地域の青少年健全育成に関する活動に協力すること。
(6) 協力店標章を、店舗の見やすい場所に掲示すること。
(市の責務)
第4条 市は、協力店の指定の対象となる店舗を営む事業者に対し、協力店指定制度の周知を図り、協力店の普及に努めるものとする。
(指定期間)
第5条 協力店の指定の期間(以下「指定期間」という。)は、3年間を限度として、市長が別に定める。
2 指定期間は、更新することができる。
3 指定期間の更新の手続は、第2条の規定を準用する。
(指定の解除)
第6条 市長は、協力店の指定を受けた店舗を営む事業者から指定の解除の申出があったとき、当該事業者が廃業したとき、又は当該事業者が協力店指定制度の趣旨に反していると認めるときは、協力店の指定を解除するものとする。
(変更の届出)
第7条 協力店の指定を受けた店舗を営む事業者は、当該店舗について名称、所在地等に変更があったときは、昭島市青少年健全育成協力店変更届(第4号様式)を市長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。