○昭島市青少年フェスティバル事業実施要綱

平成25年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、青少年とともにあゆむ都市宣言の趣旨を確認するとともに、未来を担う青少年が自ら企画・運営し、地域との交流と連帯の場を創造する機会の一つとして実施する青少年フェスティバルの事業について、必要な事項を定めるものとする。

(青少年フェスティバルの内容)

第2条 青少年フェスティバルは、前条の趣旨を具体化するため、青少年の「参画・交流の場」、「創造・発表の場」、「あそびの場」、「そだちあう場」及び「ふれあう場」を基本とした内容とする。

(主催)

第3条 青少年フェスティバルは、昭島市、昭島市教育委員会及び青少年フェスティバル実行委員会が主催する。

(実施時期)

第4条 青少年フェスティバルの実施時期は、毎年11月下旬の日曜日とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、当該実施時期を変更することができる。

(青少年フェスティバルに要する費用)

第5条 青少年フェスティバルに要する費用は、毎年度昭島市一般会計予算の範囲内において市が負担する。

(青少年フェスティバルの実施)

第6条 青少年フェスティバルの企画及び運営は、昭島市青少年フェスティバル実行委員会に委託し実施する。

(庶務)

第7条 青少年フェスティバルの庶務は、子ども家庭部子ども育成課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

昭島市青少年フェスティバル事業実施要綱

平成25年4月1日 実施

(平成25年4月1日施行)