○昭島市民間保育所等整備補助要綱
平成28年4月1日
要綱第77号
昭島市民間保育所整備補助要綱(昭和49年7月1日実施)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき設置する市内の民営による認可保育所、家庭的保育事業所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所、及び地域子育て支援拠点事業所、並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき設置する民営による認定こども園(以下「民間保育所等」という。)の新設、増築及び大規模修繕(以下「施設整備」という。)に要する経費について、その一部を補助することにより、民間保育所等の拡充及び整備を促進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和4年要綱135号〕)
(1) 新設 新規施設の整備をいう。
(2) 増築 既存施設の定員増を伴う整備(大規模修繕を除く。)をいう。
(3) 大規模修繕 建築後、おおむね10年以上を経過した建物で総事業費が500万円以上となる施設又は施設に附帯する設備の改修をいう。
(1) 国の定める要綱に基づく事業
ア 次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(平成20年6月12日付厚生労働省発雇児第06012001号)に基づく施設整備事業
イ 東京都認定こども園施設整備補助金交付要綱(平成27年9月1日付27生私振第490号生活文化局長決定)に基づく施設整備事業
ウ 安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・厚生労働省発雇児第0305005号)に基づく施設整備事業
エ 保育所等整備交付金交付要綱(平成27年12月15日付け厚生労働省発雇児1215第4号)に基づく施設整備事業
オ 保育対策総合支援事業補助金交付要綱(平成28年1月14日付け厚生労働省発雇児0114第2号)に基づく施設整備事業
(2) 都の定める要綱に基づく事業
ア 子供家庭支援区市町村包括補助事業実施要綱(平成21年6月11日付け21福保子保第112号)に基づく施設整備事業
イ 保育所緊急整備事業補助要綱(平成27年9月8日付け27福保子保第1181号)に基づく施設整備事業
ウ 多様な主体による保育所緊急整備事業補助要綱(平成27年10月5日付け27福保子保第1221号)に基づく施設整備事業
エ 待機児童解消区市町村支援事業補助要綱(平成27年12月4日付け27福保子保第1852号)に基づく施設整備事業
(一部改正〔令和4年要綱135号〕)
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付を受けることができる事業者は、民間保育所等を設置・運営する事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、第3条各号の要綱で定める経費のうち、市長が適当と認めたものとする。ただし、次に掲げる経費については、この限りでない。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 既存建物の買収に要する経費
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が施設整備に要する経費として適当でないと認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額については、第3条各号の要綱で定める補助基準額及び補助率に応じ、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、民間保育所等整備補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 交付申請額内訳書
(3) 工事費等見積書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(変更申請及び通知)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」とする。)は、補助事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、民間保育所等整備補助事業計画変更・廃止申請書(第3号様式)を提出し、市長に承認を求めるものとする。
(補助事業の完了時期)
第10条 補助事業(当該事業が複数年にわたる場合は、各会計年度分の事業とする。)は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費等の内訳が確認できる書類
(3) 建物の配置図及び平面図(建物面積を明記したもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による検査済証又は工事完了届の写し
(5) 建物の賃貸借契約書の写し
(6) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を求めるものとする。
(違約加算金)
第17条 市長は、第15条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、その補助金の返還を補助事業者に命じるときは、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命じる額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じる額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、補助事業者に当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)の納付を命ずるものとする。
(延滞金)
第18条 市長は、補助金の返還を補助事業者に命じる場合において、補助事業者がこれを納付期日までに納付しなかったときは、補助事業者に納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)の納付を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用を増加した後に「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日付け厚生労働省告示第384号)にて定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)
第20条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第135号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。