○昭島市次世代育成支援対策地域行動計画推進協議会要綱

平成24年4月1日

実施

(設置)

第1条 昭島市の地域事情及び地域住民の意見を反映した昭島市次世代育成支援対策地域行動計画(以下「行動計画」という。)の実効性ある推進を図るため、行動計画の進捗状況、事業効果等について、意見や助言を求めることを目的として、昭島市次世代育成支援対策地域行動計画推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進協議会は、次の事項について専門的な立場からの意見や助言を行う。

(1) 次世代育成支援対策の推進に関すること。

(2) 行動計画の進捗状況に関すること。

(3) 行動計画の事業効果及び評価指標に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 推進協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員14人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 2人以内

(2) 教育に係る者 3人以内

(3) 児童福祉に係る者 3人以内

(4) 健康医療に係る者 1人

(5) 事業主及び労働者 各1人

(6) 市民公募の者 3人以内

2 委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

3 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 推進協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、推進協議会の議長となる。

4 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 推進協議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、推進協議会の議決により非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

昭島市次世代育成支援対策地域行動計画推進協議会要綱

平成24年4月1日 実施

(平成24年4月1日施行)