○昭島市保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱
平成30年3月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家、空き店舗等の賃貸物件を活用して保育所等(次条に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置運営する事業者に対し、当該賃貸物件に係る賃借料を補助する事業(以下「補助事業」という。)を実施することにより、当該事業者の運営の安定化を図り、待機児童の解消に資することを目的とする。
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、新規開設に係る準備期間及び開設後5年以内の次に掲げる施設を設置運営する事業者とする。
(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受けて設置する法第39条第1項に規定する保育所
(2) 家庭的保育事業所 法第6条の3第9項に規定する事業を行う施設
(3) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する事業を行う施設
(4) 事業所内保育事業所 法第6条の3第12項に規定する事業を行う施設
(5) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園又は東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)に規定する保育所型認定こども園若しくは地方裁量型認定こども園
(6) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、賃貸物件により保育所等を設置する際に必要な経費(他の補助金等の交付対象となる経費を除く。)であって、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 開設前賃借料 内装工事等の着工日から保育所等開設日の前日までの期間に係る賃借料(敷金を除き、礼金を含む。)
(2) 開設後賃借料 別表に定める補助対象経費とする。保育所等の開設後に係る建物を賃貸する場合に交わす契約において生じる賃借料(開設後5年以内)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助対象経費としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収に要する費用を除く。)
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他対象事業に係る費用として適当と認められない費用
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に算出した額を限度として、予算の範囲内で市長が定める額とする。この場合において、算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 開設前賃借料 東京都賃貸物件による保育所等の開設準備経費補助要綱に定める額
(2) 開設後賃借料 「別表に定める補助対象経費の実支出額から当該補助対象経費に係る寄附金等の収入額を差し引いた額」と「別表に定める補助基準額」を比較して、いずれか少ない方の額に同表に定める補助率を乗じて得た額
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(補助金の交付申請)
第5条 開設前賃借料に係る補助金の交付を受けようとする者は、昭島市保育所等賃借料補助事業補助金交付申請書(開設前)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 昭島市保育所等賃借料補助事業開設前補助金計算書(別紙2)
(2) 建物賃貸借契約書の写し
(3) 設計・工事監理委託契約書及び委託完了届の写し
(4) 工事契約書(工事見積内訳書等含む)及び委託完了届の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 開設後賃借料に係る補助金の交付を受けようとする者は、昭島市保育所等賃借料補助事業補助金交付申請書(開設後)(第1号様式の2)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 交付申請額内訳書
(2) その他市長が必要と認めるもの
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(変更申請及び通知)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、昭島市保育所等賃借料補助事業計画変更・廃止申請書(第3号様式)を提出し、市長に承認を求めるものとする。
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(1) 建物の賃貸借契約書の写し
(2) 工事請負契約書
(3) 開設準備費の実績額を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 実績報告額内訳書
(2) 建物の賃貸借契約書の写し
(3) 年度内に請求した施設型給付費単価内訳表の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) 保育所等の開設に至らなかったとき。
(一部改正〔令和6年要綱125号〕)
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を求めるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者は、前条の規定により、補助金の返還を命じられたときは、補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 前項に規定する場合において、補助事業者が定められた納期日までに補助金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成30年3月1日より実施し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日要綱第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱の第1号、第3号、第5号、及び第7号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和6年10月1日要綱第125号)
この要綱は、令和6年10月1日より実施する。
別表(第3条、第4条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助基準額 | 3 補助率 |
第2条各号に規定する施設において保育を行い、次の(1)又は(2)に係る加算額が支払われる場合に、貸主に対して支払う建物賃借料(礼金を含み、敷金を除く。) (1) 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第51号に規定する賃借料加算が補助対象施設に支払われている場合の当該加算額 (2) 東京都認証保育所運営費等補助要綱で定める賃借料加算が補助対象施設に支払われている場合の当該加算額 なお、補助対象経費の算定に当たっては上記(1)又は(2)に掲げる額を除く。 | 次の(1)又は(2)に掲げる額とする。 なお、補助対象期間が12月に満たない場合は、対象期間に係る月数(開設した月を含む。)を12で除した割合を次の(1)又は(2)に掲げる額に乗じて算定する。ただし、算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 (1) 認可保育所、認定こども園及び認証保育所 45,000千円 (2) (1)以外の施設・事業 22,500千円 | 7/8 (15/16※) ※平成29年4月1日から平成29年4月3日までに開設した施設・事業に適用する。 |
別記
補助条件
1 事情変更による決定の取消し等
市長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要性が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 補助事業の完了時期
補助事業は、補助実施年度の3月31日までに完了しなければならない。
3 補助対象事業者の制限
4 状況報告
市長は、補助事業の円滑かつ適正な遂行を図るため、その遂行の状況に関し補助事業者に対して報告を求めることができる。
5 補助事業の遂行命令等
(1) 市長は、実績報告の審査や必要に応じて行う現地調査に対する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(2) 補助事業者が(1)の命令に違反したときは、市長は、補助事業者に対し補助事業の一時停止を命ずることができる。
6 是正のための措置
(1) 市長は、実績報告による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。
(2) 実績報告については、(1)の命令により必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。
7 消費税及び地方消費税の納付
補助事業者が消費税及び地方消費税の申告に際し、全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下、この号において「本部等」という。)で申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。この場合において、市長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させるものとする。
8 寄付金等の資金提供
補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除くものとする。
9 書類の整備保管
補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
10 建物賃借料の額
補助事業者が貸主に対して支払う建物賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であること。
(全部改正〔令和3年要綱153号〕)
(全部改正〔令和3年要綱153号〕)
(全部改正〔令和3年要綱153号〕)
(全部改正〔令和3年要綱153号〕)