○昭島市延長保育実施要綱
平成11年2月19日
実施
〔注〕令和3年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等による保育時間の延長に対する需要に対応するため、昭島市特定教育・特定地域型保育事業等(以下「保育所等」という。)が実施する児童を通常の保育時間外において保育(以下「延長保育」という。)を実施し児童福祉の充実を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 延長保育の対象児童は、次の要件に該当する者とする。
(1) 保育所等で保育されている者
(2) 保護者の就労形態、通勤時間等により、延長保育が必要であると認められる者
(3) 長時間の保育により、発達上又は健康上支障が生ずるおそれがない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、延長保育を行うことができる。
(延長保育の実施保育園)
第3条 延長保育を実施する施設は、市内の保育所等とする。
(実施の届け出)
第4条 延長保育を実施しようとする保育所等は、当該保育を実施する月の2月前の月の末日までに延長保育実施保育所等承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(保育実施日及び保育時間)
第5条 延長保育の保育実施日及び保育時間は、延長保育を実施する保育所等の定めるところによる。
(延長保育の申込み)
第6条 延長保育を希望する保護者は、利用を開始しようとする月の前月15日(入所する月から利用を開始しようとする場合は、入所する月の初日)までに、延長保育申込書(第3号様式)により保育所等に提出しなければならない。
(保護者負担金及び減免)
第10条 延長保育を受けた保護者は、延長保育に係る費用として、昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例第4条別表第2延長保育の利用者負担(以下「延長保育料」という。)を支払うものとする。
2 延長保育料において、各園で定める保育短時間の終了時刻から午後6時までは2分の1の額を減免する。
3 昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例第3条3項別表第1に規定するA階層又はB階層に該当する世帯であるときは登園時及び午後6時以降の延長保育料を2分の1の額を減免とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成11年2月19日から実施し、平成10年4月1日から適用する。
2 この要綱の実施日において、旧昭島市延長保育実施要綱(平成8年4月1日施行)に基づき延長保育を実施している保育所は、第7条に定める延長保育適用保育所の届出をした保育所とみなす。
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から実施する。
附則(平成11年6月23日)
この要綱は、平成11年6月23日から実施し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第85号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日要綱第138号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 昭島市延長保育実施要綱の第1号、第2号、第4号及び第5号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔令和3年要綱138号〕)
(全部改正〔令和3年要綱138号〕)
(全部改正〔令和3年要綱138号〕)
(全部改正〔令和3年要綱138号〕)