○昭島市病児保育事業実施要綱
平成29年11月1日
要綱第74号
昭島市病後児保育事業実施要綱(平成15年6月1日実施)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、病中又は病気の回復期にある児童を預かる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(委託)
第2条 事業は、東京都病児保育事業実施要綱(21福保子保第375号平成21年9月8日福祉保健局長決定)の実施要件に基づき、市長が委託契約を締結した保育所、病院その他の施設(以下「施設」という。)に委託して実施するものとする。
(事業類型)
第3条 事業の対象となる事業類型は、次に掲げるものとする。
(1) 病児対応型は、児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を一時的に保育する事業とする。
(2) 病後児対応型は、児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を一時的に保育する事業とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、市の区域内に住所を有し、かつ、次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) 病児対応型は、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、出生後57日を経過した日から小学校第1学年が修了する日までの間にある児童(以下「病児」という。)とする。
(2) 病後児対応型は、病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、1歳を経過した日から6歳に達する日の属する年度の末日までの間にある児童(以下「病後児」という。)とする。
(一部改正〔令和4年要綱61号〕)
(定員)
第5条 事業の定員は、次に掲げるとおりとする。ただし、利用の状況等により児童の安全が保てないと判断した場合は、この限りでない。
(1) 病児対応型 8名
(2) 病後児対応型 3名
(利用期間等)
第6条 事業を利用できる期間は、7日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、当該期間を延長することができる。
2 事業は、祝日及び年末・年始を除く月曜日から金曜日までの日において、午前8時から午後6時までとする。
(利用登録)
第7条 事業を利用しようとする保護者(以下「利用者」という。)は、昭島市病児保育登録書(第1号様式)により、利用を希望する施設を通じて市長に申請しなければならない。
2 登録の有効期間は、登録した日から当該登録した日の事業年度の末日までとする。
(一部改正〔令和元年要綱31号〕)
(利用の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 児童の病状が重く、治療等の必要があるとき。
(2) 児童が感染症の疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。
(3) 利用目的に反する行為があったとき。
(4) 児童又は保護者が利用施設の長の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めたとき。
(費用負担)
第10条 事業を利用した登録者は、事業の実費相当額として1人1日当たり次に掲げる額を利用施設に支払うものとする。
(1) 利用料金として 2,000円
(2) 食事代として 500円
(費用負担の免除)
第11条 市長は、昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例(平成26年昭島市条例第20号)別表第1に規定するA階層又はB階層に該当する世帯であるときは、前条第1号に規定する利用料金を免除する。
(一部改正〔令和元年要綱31号〕)
(損害の賠償)
第12条 事業を利用する登録者及び児童は、施設の建物及びその付属設備等に損失を与えたときは、当該施設の長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(報告)
第13条 利用施設の長は、実施状況報告書を毎月市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用施設の長に対し、必要に応じて、前項に規定する報告書のほかに施設の利用状況、事業の運営状況等について、報告を求めることができる。
附則
この要綱は、平成29年11月1日から実施する。
附則(令和元年10月1日要綱第31号)
この要綱は、令和元年10月1日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第152号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市病児保育事業実施要綱第1号様式、第2号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当面の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和4年4月1日要綱第61号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和6年3月1日要綱第4号)
この要綱は、令和6年3月1日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱4号〕)
(全部改正〔令和4年要綱61号〕)
(全部改正〔令和6年要綱4号〕)