○昭島市認証保育所事業運営要綱
平成13年8月1日
実施
〔注〕平成26年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、東京都(以下「都」という。)が東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「都要綱」という。)に基づく認証保育所として認証したものを市が保育施設として活用することによって、児童福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔令和5年要綱69号〕)
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、都要綱で使用する用語の例による。
(認証保育所の設置)
第3条 認証保育所を設置しようとする者は、昭島市長(以下「市長」という。)と協議の上、東京都知事(以下「知事」という。)に認証保育所設置申請書を提出しなければならない。
(認証同意の基準)
第4条 市長は、前条の規定により協議を受けたときは、当該認定を受けようとする施設が都要綱及び東京都認証保育所事業実施細目(平成13年5月7日12福子推第1345号)に定めるもののほか、次に掲げる条件を満たす場合に限り同意するものとする。
(1) 乳児の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されていること。
(2) 施設内に電話を有すること。
(3) 便所には、手洗設備が設けられているとともに、保育に要する部屋及び調理室と区画されており、定員に見合う面積を有すること。
(4) 限度額が1事故につき5億円かつ1事故1名につき5,000万円以上の賠償責任保険に加入すること。
ア 保育標準時間
月120時間以上
イ 保育短時間
月64時間以上120時間未満
(2) 都要綱に定める認証保育所B型に入所している児童のうち、保育が必要と市長が認める2歳以下の者(3歳児に係る保育の体制の整備の状況その他地域の事情を勘案して、市長が必要と認める3歳児を含む。)
(一部改正〔令和2年要綱45号・4年128号〕)
(1) 設置者がこの要綱及び認証保育所利用契約の条項に違反したとき。
(2) 第4条に規定する設置基準の要件を欠いたとき。
(3) 設置者が正当な理由による認証保育所利用契約の解除を申し出たとき。
(認証保育所委託料)
第7条 市長は、第5条の規定により認証保育所利用契約を締結した設置者に対し、認証保育所委託料(以下「委託料」という。)を支払う。
2 委託料の額は、毎月初日現在の認証保育所在籍児童数に応じ、別表に定めるとおりとする。
3 設置者は、在籍児童の数に基づき、毎月7日までに、当該月の委託料を、認証保育所委託料請求書(第2号様式)により、市長に請求するものとする。
(一部改正〔令和5年要綱6号〕)
(委託料の返還)
第8条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支払った委託料の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により委託料の請求をしたとき。
(2) 委託料をこの要綱に定める目的以外に使用したとき。
(3) この要綱に定める基準及び利用契約に違反し改善指導に従わなかったとき。
(4) その他特別な事情が生じたとき。
(一部改正〔令和8年要綱9号〕)
(認証保育所の内容変更及び休止・廃止)
第9条 設置者が都要綱9の(2)又は(3)の規定に基づき知事に認証保育所内容変更届又は認証保育所廃止・休止申請書を提出しようとするときは、事前に市長と協議しなければならない。
(保育児童の受託)
第10条 認証保育所B型の設置者は、入所申込みがあったときは、保護者の保育に欠ける要件を確認したうえで、定員の範囲内で入所の決定をしなければならない。
(受託児童の届出)
第11条 設置者は、保護者と保育委託契約を締結したときは、認証保育所保育受託届(第3号様式。以下「受託届」という。)及び契約書を市長に提出しなければならない。ただし、市外に居住する児童の受託については、事前に市長及び当該児童の住所を有する市区町村長と協議をしなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合、当該契約が適当でないと認めるときは、当該児童にかかる委託料交付相当額の支払いを拒むことができる。
3 設置者は、保育委託契約が解除されたときは、速やかに認証保育所保育受託解除届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
4 設置者は、保育委託契約が次年度以降に継続するときは、当該児童についての受託届を当年度末までに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年要綱6号〕)
(報告)
第12条 設置者は、毎月初日現在の在籍児童数の状況を、認証保育所児童在籍状況報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
2 設置者は、当該施設において事故が発生したときは、その状況等を書面により速やかに報告しなければならない。
(一部改正〔令和5年要綱6号〕)
(検査)
第13条 市長は、第5条の規定に基づく契約を締結した場合において、必要があると認めるときは、設置者に報告を求め、又は職員をして施設に立ち入らせて検査させることができる。
(市外の認証保育所との契約の特例)
第14条 市長は、市外に存する認証保育所が市の区域内に居住する保育に欠ける児童を保育するときは、当該保育所を市の認証保育所とみなし、第5条の規定に基づく利用契約を締結し委託料を支払うことができる。
附則
この要綱は、平成13年8月1日から実施する。
附則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年10月14日)
この要綱は、平成17年10月14日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月15日)
この要綱は、平成18年9月15日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年11月26日)
この要綱は、平成19年11月26日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月28日)
この要綱は、平成20年11月28日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月4日)
この要綱は、平成21年9月4日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月14日)
この要綱は、平成22年4月14日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月24日要綱第15号)
この要綱は、平成25年12月24日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月21日要綱第59号)
この要綱は、平成26年11月21日から実施し、当該要綱別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月4日要綱第72号)
この要綱は、平成27年11月4日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月13日要綱第82号)
この要綱は、平成28年12月13日から実施し、当該要綱別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月30日要綱第77号)
この要綱は、平成29年10月30日から実施する。
附則(平成30年11月30日要綱第78号)
この要綱は、平成30年11月30日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月7日要綱第34号)
この要綱は、令和元年10月7日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月2日要綱第45号)
この要綱は、令和2年7月2日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日要綱第140号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市認証保育所事業運営要綱の第3号様式、第4号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和4年4月1日要綱第57号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月19日要綱第128号)
この要綱は、令和4年4月19日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱第5条は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月20日要綱第6号)
この要綱は、令和5年3月20日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、別表備考6の規定については、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年9月29日要綱第69号)
この要綱は、令和5年9月29日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月1日要綱第134号)
この要綱は、令和6年11月1日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月17日要綱第8号)
この要綱は、令和7年3月17日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月5日要綱第9号)
この要綱は、令和8年3月5日から実施し、改正後の昭島市認証保育所事業運営要綱別表の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成26年要綱59号・27年72号・28年82号・29年77号・30年78号・令和元年34号・2年45号・5年6号・69号・6年134号・7年8号・8年9号〕)
(単位:円)
定員 | 年齢 | 単価 | うち賃金改善相当額 | 保育短時間単価 | うち賃金改善相当額 |
40人まで | 0歳児 | 208,430 | 20,060 | 188,640 | 17,160 |
1~2歳児 | 149,220 | 14,260 | 129,520 | 11,460 | |
3歳児 | 103,420 | 10,230 | 83,670 | 7,440 | |
4歳以上児 | 97,560 | 9,680 | 77,820 | 6,900 | |
41~45人 | 0歳児 | 171,190 | 16,380 | 162,250 | 14,640 |
1~2歳児 | 111,980 | 10,580 | 103,130 | 8,940 | |
3歳児 | 66,180 | 6,550 | 57,400 | 4,980 | |
4歳以上児 | 60,330 | 6,010 | 51,550 | 4,440 | |
46~50人 | 0歳児 | 165,850 | 15,820 | 157,860 | 14,280 |
1~2歳児 | 106,640 | 10,030 | 98,740 | 8,580 | |
3歳児 | 60,850 | 6,010 | 52,890 | 4,560 | |
4歳以上児 | 54,990 | 5,460 | 47,040 | 4,020 | |
51~55人 | 0歳児 | 162,040 | 15,470 | 154,630 | 13,980 |
1~2歳児 | 102,830 | 9,670 | 95,510 | 8,280 | |
3歳児 | 56,910 | 5,580 | 49,780 | 4,320 | |
4歳以上児 | 51,060 | 5,040 | 43,930 | 3,780 | |
56~60人 | 0歳児 | 158,850 | 15,120 | 152,040 | 13,740 |
1~2歳児 | 99,640 | 9,320 | 92,930 | 8,040 | |
3歳児 | 53,850 | 5,300 | 47,200 | 4,080 | |
4歳以上児 | 47,990 | 4,750 | 41,350 | 3,540 | |
61~70人 | 0歳児 | 153,910 | 14,620 | 148,100 | 13,440 |
1~2歳児 | 94,700 | 8,830 | 88,990 | 7,740 | |
3歳児 | 48,790 | 4,750 | 43,140 | 3,720 | |
4歳以上児 | 42,930 | 4,200 | 37,290 | 3,180 | |
71~80人 | 0歳児 | 150,150 | 14,200 | 145,150 | 13,200 |
1~2歳児 | 90,940 | 8,410 | 86,030 | 7,500 | |
3歳児 | 45,150 | 4,390 | 40,180 | 3,480 | |
4歳以上児 | 39,290 | 3,840 | 34,330 | 2,940 | |
81~90人 | 0歳児 | 147,280 | 13,930 | 142,710 | 12,960 |
1~2歳児 | 88,070 | 8,130 | 83,600 | 7,260 | |
3歳児 | 42,270 | 4,100 | 37,870 | 3,300 | |
4歳以上児 | 36,410 | 3,550 | 32,020 | 2,760 | |
91~100人 | 0歳児 | 142,140 | 13,400 | 138,060 | 12,540 |
1~2歳児 | 82,930 | 7,600 | 78,940 | 6,840 | |
3歳児 | 37,140 | 3,580 | 33,210 | 2,880 | |
4歳以上児 | 31,280 | 3,030 | 27,360 | 2,340 | |
101~110人 | 0歳児 | 140,560 | 13,250 | 136,770 | 12,420 |
1~2歳児 | 81,350 | 7,460 | 77,650 | 6,720 | |
3歳児 | 35,560 | 3,440 | 31,920 | 2,760 | |
4歳以上児 | 29,700 | 2,890 | 26,070 | 2,220 | |
111~120人 | 0歳児 | 139,180 | 13,110 | 135,750 | 12,360 |
1~2歳児 | 79,970 | 7,310 | 76,630 | 6,660 | |
3歳児 | 34,180 | 3,290 | 30,900 | 2,700 | |
4歳以上児 | 28,320 | 2,740 | 25,050 | 2,160 |
備考1 委託料の月額は、認証保育所の定員に応じて、各児童の年齢ごとに定める額(4月から翌年3月までの間については、冷暖房費として「単価」及び「保育短時間単価」に110円を加算)に当該児童の人数を乗じて得た額の合計額とする。
また、適用する価格は次のとおりとする。
(1) 都通知『東京都認証保育所運営費等補助に係る「技能・経験に着目した加算」及び「認証保育所処遇改善等加算」の取扱いについて』(令和8年1月20日付7福祉子保第3983号)に定める処遇改善等加算の要件を満たした上で賃金改善を実施する場合は、単価表中「単価」欄に掲げる額を適用する。
(2) 上記(1)に定める賃金改善を実施しない場合は、単価表中の「単価」欄に掲げる額から、当該額に対応する「うち賃金改善相当額」欄に掲げる額を差し引いて得た額を適用する。
(3) 前二項の規定は、本別表中「うち賃金改善相当額」の規定がある場合について準用する。この場合において、規定中「加算額」とあるのは「単価」と、単価表がないものについては当該区分におけるこれに相当する額を「単価」と読み替えるものとする。
備考2 3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算・1歳児配置改善加算
当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を20人につき1人から、15人につき1人に改善した場合に、当該月の初日在籍3歳児童数に、5,850円(うち賃金改善相当額 540円)を乗じて得た金額を加算する。
当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、4歳以上児に係る保育従事職員を30人につき1人から、25人につき1人に改善した場合(チーム保育推進加算を算定している場合は除く。)に、当該月の初日在籍4歳以上児童数に、2,300円(うち賃金改善相当額 210円)を乗じて得た金額を加算する。
当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、1歳児に係る保育従事職員を6人につき1人から、5人につき1人に改善し、かつ、都通知「東京都認証保育所運営費等補助におけるチーム保育推進加算等の取扱いについて」(令和8年1月20日付7福祉子保第3902号)に定める要件を満たす場合に、当該月の初日在籍1歳児童数に、11,780円(うち賃金改善相当額 1,100円)を乗じて得た金額を加算する。
配置改善した月が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外とする。
備考3 減価償却費加算
以下の要件全てに該当する場合に、当該月の初日在籍児童に以下の金額を加算する。
(1) 認証保育所の用に供する建物が自己所有であること。ただし、施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。
(2) 建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。
(3) 建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の補助を受けていないこと。ただし、施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整備後一定年数を経過した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には、補助に該当することとする。
ア 老朽化等を理由として改修等が必要であったと市が認める場合
イ 当該改修等に当たって補助をうけていないこと。
ウ 一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること。
(4) 賃借料加算の対象となっていないこと。
(単位:円)
定員 | 加算額 |
40人まで | 4,900 |
41~45人 | 2,650 |
46~50人 | 2,700 |
51~55人 | 2,450 |
56~60人 | 2,250 |
61~70人 | 1,950 |
71~80人 | 2,200 |
81~90人 | 1,950 |
91~100人 | 1,750 |
101~110人 | 1,900 |
111~120人 | 1,750 |
備考4 賃借料加算
以下の要件全てに該当する場合に、当該月の初日在籍児童に以下の金額を加算する。
(1) 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること。ただし、施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。
(2) 上記(1)の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。
(3) 東京都認証保育所運営費等補助要綱に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でないこと。
(4) 減価償却費加算の対象となっていないこと。
(単位:円)
定員 | 加算額 |
40人まで | 8,800 |
41~45人 | 5,150 |
46~50人 | 4,900 |
51~55人 | 4,450 |
56~60人 | 4,050 |
61~70人 | 3,550 |
71~80人 | 3,950 |
81~90人 | 3,550 |
91~100人 | 3,100 |
101~110人 | 3,400 |
111~120人 | 3,100 |
備考5 チーム保育推進加算
別途、都通知「東京都認証保育所運営費等補助におけるチーム保育推進加算等の取扱いについて」(令和8年1月20日付7福祉子保第3902号)に定める要件に該当する場合に、当該月の初日在籍児童に以下の定員区分に応じた金額を加算する。
(単位:円)
定員 | 加算額 | うち賃金改善相当額 |
40人まで | 17,700 | 1,710 |
41~45人 | 7,820 | 740 |
46~50人 | 7,060 | 670 |
51~55人 | 6,410 | 610 |
56~60人 | 5,870 | 560 |
61~70人 | 5,050 | 480 |
71~80人 | 4,420 | 420 |
81~90人 | 3,910 | 370 |
91~100人 | 3,480 | 320 |
101~110人 | 3,210 | 310 |
111~120人 | 2,890 | 260 |
備考6 技能・経験に着目した加算
以下の職層区分に応じた職員1人当たり単価に、職層区分に応じた加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た金額を加算する。なお、職層区分、単価及び人数等の取り扱いは、都通知『東京都認証保育所運営費等補助に係る「技能・経験に着目した加算」及び「認証保育所処遇改善等加算」の取扱いについて』(令和8年1月20日付7福祉子保第3983号)に定めるとおりとする。
職層区分 | 職員1人当たり単価 | 加算額の算定に用いる職員数 | 賃金改善実施月数 |
第3職層 (専門リーダー等) | 24,530 | 人数A | 月数 |
第4職層 (職務分野別リーダー等) | 3,070 | 人数B |
備考7 療育支援加算
別途、都通知「東京都認証保育所運営費等補助におけるチーム保育推進加算等の取扱いについて」(令和8年1月20日付7福祉子保第3902号)に定める要件に該当する場合に、以下の区分に応じた金額に実施月数を乗じて得た額を加算する。
ただし、当年度に認証保育所障害児受入促進事業実施要綱(令和6年3月29日付5福祉子保第3577号)に定める事業を実施した場合は、以下の区分に応じた金額に2を乗じ、さらに実施月数を乗じて得た額を加算する。
なお、本加算は在籍児童がいない月は算定できないものとする。
加算額 | うち賃金改善相当額 | 実施月数 | A:特別児童扶養手当支給対象児童受入施設 B:それ以外の障害児受入施設 | |
A | 35,380 | 6,240 | 月数 | |
B | 23,870 | 4,490 |
備考8 高齢者等活躍促進加算
別途、都通知「東京都認証保育所運営費等補助におけるチーム保育推進加算等の取扱いについて」(令和8年1月20日付7福祉子保第3902号)に定める要件に該当する場合に、以下の区分に応じた金額を3月分運営費に加算する。
なお、本加算は在籍児童がいない月は算定できないものとする。
区分 | 加算額 | 高齢者等の年間総雇用時間数を基に区分 |
400時間以上800時間未満 | 238,000 | |
800時間以上1200時間未満 | 396,500 | |
1200時間以上 | 555,500 |
備考9 施設機能強化推進費加算
別途、都通知「東京都認証保育所運営費等補助におけるチーム保育推進加算等の取扱いについて」(令和8年1月20日付7福祉子保第3902号)に定める要件に該当する場合に、以下の金額を3月分運営費に加算する。
なお、本加算は在籍児童がいない月は算定できないものとする。
加算額 | 80,000 |
備考10 小学校接続加算
別途、都通知「東京都認証保育所運営費等補助におけるチーム保育推進加算等の取扱いについて」(令和8年1月20日付7福祉子保第3902号)に定める要件に該当する場合に、以下の区分に応じた金額を3月分運営費に加算する。
なお、本加算は在籍児童がいない月は算定できないものとする。
加算額 | A:上記都通知に定める要件i及びiiのいずれの取組も実施している場合 B:Aに加えて、上記都通知に定める要件iiiの取組を実施している場合 | |
A | 20,190 | |
B | 158,570 |
備考11 栄養管理加算
別途、都通知「東京都認証保育所運営費等補助におけるチーム保育推進加算等の取扱いについて」(令和8年1月20日付7福祉子保第3902号)に定める要件に該当する場合に、以下の区分に応じた金額に実施月数を乗じて得た額を加算する。
なお、本加算は在籍児童がいない月は算定できないものとする。
加算額 | うち賃金改善相当額 | A:Bを除き栄養士又は管理栄養士(以下、「栄養士等」という。)を雇用形態等により配置している施設 B:東京都認証保育所事業実施要綱7(1)ア及び他の加算の算定に当たって求められる職員が栄養士等を兼務している施設 C:A又はBを除き、栄養士等を嘱託等している施設 | |
A | 54,120 | 9,400 | |
B | 29,750 | 1,750 | |
C | 5,000 |


(全部改正〔令和8年要綱9号〕)

(全部改正〔令和3年要綱140号〕)

(全部改正〔令和3年要綱140号〕)

(全部改正〔令和5年要綱6号〕)
