○昭島市保育まつり補助金交付要綱

平成21年8月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てを支援する事業の普及啓発に寄与するため昭島市保育園長会(以下「園長会」という。)が主催する昭島市保育まつりの開催に係る経費に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育まつりの開催に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 会場使用料

(2) 保険料

(3) ピアノ調律料

(4) その他市長が適当と認めるもの

2 補助金の額は、補助対象経費の額又は予算額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする園長会は、昭島市保育まつり補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の概要に関する書類

(2) 予算に関する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、昭島市保育まつり補助金交付決定通知書(第2号様式)により園長会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた園長会は、昭島市保育まつり補助金請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた園長会は、市長の指定する期日までに、昭島市保育まつり補助金実績報告書(第4号様式)に事業実施報告書及び歳入歳出決算書等を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた園長会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱に違反した場合

(2) 補助金を他の用途に使用した場合

(3) 事業等の執行額が補助金の額に達しなかった場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成21年8月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第93号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和6年要綱93号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱93号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱93号〕)

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昭島市保育まつり補助金交付要綱

平成21年8月1日 実施

(令和6年4月1日施行)