○昭島市保育所保育料口座振替取扱要綱
平成19年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、口座振替の方法による保育所保育料の納入(以下「保育料」という。)の事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 口座振替により収納することのできる保育料は、昭島市保育所保育料徴収規則(平成10年昭島市規則第10号)に定める徴収金とする。
(対象者)
第3条 口座振替により保育料を納入することのできる者は、保育所入所児童の扶養義務者等であって、昭島市の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の承諾を得た者でなければならない。
(指定預金口座)
第4条 口座振替をすることのできる預金口座は、扶養義務者等の指定した本人名義の普通預金又は当座預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(申込手続)
第5条 口座振替の申込手続は、次のとおりとする。
(1) 口座振替を希望する者は、保育所保育料口座振替申込書(自動払込利用申込書)(第1号様式。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、申込書を指定金融機関等に提出しなければならない。
(2) 申込書の提出を受けた指定金融機関等は、金融機関控を保管し、昭島市控に承認印を押し、速やかに市長に送付しなければならない。
(3) 申込書は、解除又は変更の届出がない限り、次年度以降も更新したものとみなす。
(振替日)
第6条 指定金融機関等が口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、保育料の各納入期限とする。ただし、扶養義務者等から申出があったときは、納入期限前に振り替えることができる。
2 振替開始は、納入期限の1月前までに申込みのあったものより開始する。ただし、申込みをした月の翌月5日までに申込書が市長に送付されなかったものについては、当該納入期限の翌月分から開始する。
(一部改正〔令和元年要綱23号〕)
(口座振替の方法)
第7条 口座振替は、市長及び指定金融機関等の間において口座振替データ集約等業務受託者(以下「受託者」という。)を介して伝送により行うものとする。
(一部改正〔平成28年要綱83号・令和元年23号〕)
(口座振替依頼データの伝送)
第8条 市長は、振替日の6営業日前までに口座振替に必要な事項を記録した口座振替依頼データを受託者に伝送するものとする。
2 受託者は、前項の規定により、口座振替依頼データの伝送を受けたときは、当該口座振替依頼データを取扱金融機関ごとに分割し、振替日の4営業日前までに各金融機関に伝送するものとする。
(全部改正〔令和元年要綱23号〕)
(振替納付)
第9条 指定金融機関等は、振替日に指定預金口座から保育料を振り替えて市長に納入しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により、保育料を振り替えて納入したときは、振替日の翌日から起算して2営業日以内に口座振替の結果を記録した口座振替結果データを受託者に伝送するものとする。
3 受託者は、前項の規定により、口座振替結果データの伝送を受けたときは、当該口座振替結果データを取りまとめて、振替日の翌日から起算して4営業日以内に市長に伝送するものとする。
(一部改正〔令和元年要綱23号〕)
(領収証書の省略)
第10条 保育料の領収証書は、指定金融機関等による預金通帳の記帳により省略する。
2 市長は、扶養義務者等から保育料の領収証書の送付の申出があった場合において、特に必要と認めるときは、口座振替納入済通知書(第2号様式)を送付し、領収証書に代えるものとする。
(一部改正〔令和元年要綱23号〕)
(振替不能の取扱い)
第11条 市長は、指定金融機関等から指定預金口座の預金額の不足等により、口座振替不能の通知があったときは、口座振替不能に係る納付書を扶養義務者等に送付しなければならない。
(一部改正〔令和元年要綱23号〕)
(解除等)
第12条 口座振替の解除又は変更等の手続をしようとする者は、保育所保育料口座振替申込書(自動払込利用申込書)を提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年要綱23号〕)
(取消し)
第13条 市長は、口座振替により保育料を納入することが適当でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、速やかに口座振替の取消しをする者にその内容を通知するものとする。
(一部改正〔平成28年要綱83号・令和元年23号〕)
(守秘義務等)
第14条 指定金融機関等は、口座振替事務の取扱いに関し知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 指定金融機関等は、口座振替事務の取扱いに関し知り得た事項を当該事務以外に利用してはならない。
3 前2項の規定は、口座振替事務の終了又は解除後も同様とする。
(一部改正〔令和元年要綱23号〕)
(協議)
第15条 この要綱に定めのない事項については、市長と指定金融機関等が協議のうえ、別に定めることができる。
(全部改正〔平成28年要綱83号〕、一部改正〔令和元年要綱23号〕)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第37号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成28年12月15日要綱第83号)
この要綱は、平成28年12月15日から実施する。
附則(令和元年12月17日要綱第23号)
この要綱は、令和元年12月17日から実施する。
(一部改正〔平成27年要綱37号・令和元年23号・6年83号〕)
(一部改正〔令和元年要綱23号〕)