○昭島市休日保育事業実施要綱

平成19年7月1日

要綱第1号

〔注〕令和3年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この事業は、休日に保護者の就労、傷病、災害・事故、出産、介護、冠婚葬祭等(以下「就労等」という。)により保育が必要となる児童に対し保育所等において保育を実施すること(以下「休日保育」という。)により、子育てを支援し、もって児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 休日 次に掲げる日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。)をいう。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 保育所等 次に掲げる施設及び事業所をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第5項に規定する地域型保育事業(児童福祉法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業(昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年昭島市条例第17号)第28条に規定する小規模保育事業C型に限る。)及び児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(対象児童)

第3条 休日保育の対象となる児童は、休日に保護者の就労等により保育が必要となる生後1年以上の児童(疾病その他の理由により集団保育に耐えられない状態にあると認められる児童を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 支援法第20条第1項及び第3項に規定する認定(支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に係る児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童

 昭島市の区域内に所在する保育所等を利用している児童

 昭島市の区域内に居住し、かつ、昭島市の区域外に所在する保育所等を利用している児童

(2) その他市長が必要と認めた児童

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(実施保育所等)

第4条 休日保育は、あらかじめその実施について市長の承認を受けた保育所等(以下「実施保育所等」という。)において行う。

2 実施保育所等は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 2人以上の担当保育士(うち1人は常勤の保育士)を配置すること。

(2) 10人程度の児童を受け入れること。

(3) 適宜給食等を提供すること。

(4) 児童の受入れについて保育需要に応じて弾力的に対応すること。

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(実施保育所等の承認の申請等)

第5条 前条第1項の承認を受けようとする実施保育所等の長は、休日保育を開始する日の2月前の日が属する月の末日までに休日保育実施保育所等承認申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ承認の適否を決定し、休日保育実施保育所等承認(不承認)決定通知書(第2号様式)により当該申請をした実施保育所等の長に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(保育時間)

第6条 休日保育における保育時間は、実施保育所等の長の定めるところによる。

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(休日保育の申込み)

第7条 休日保育を利用しようとする児童の保護者は、原則として、休日保育を利用する日が属する月の前月の実施保育所等の長の定める期間に休日保育申込書(第3号様式)により実施保育所等の長に申し込まなければならない。

2 実施保育所等の長は、必要があると認めるときは、前項の規定による申込み(以下「利用申込み」という。)に係る事実を証明する書類の提出又は提示を求めることができる。

3 利用申込みは、利用申込みの順に受け付けるものとする。ただし、利用申込みの件数が定員数を超えた日については、以降の受付けを制限することができる。

4 利用申込みを初めて行う保護者は、実施保育所等において児童とともに事前の面接を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(休日保育の承認)

第8条 実施保育所等の長は、利用申込みがあった場合は、その内容を審査し、第3条に定める要件に適合するときは休日保育承認書(第4号様式)により、適合しないときは休日保育不承認書(第5号様式)により当該利用申込みをした保護者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(届出の義務)

第9条 休日保育を利用する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を実施保育所等の長に届け出なければならない。

(1) 休日保育を利用する必要がなくなったとき。

(2) 住所等に変更があったとき。

(3) 保護者に変更があったとき。

(4) その他利用申込みの内容に変更があったとき。

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(休日保育料)

第10条 実施保育所等の長は、休日保育の実施に当たって、保護者の負担を求める必要があるときは、あらかじめ市長と協議して定めた休日保育料を徴収することができる。ただし、第3条第1号に掲げる児童が当該認定の事由に該当して休日保育を利用する場合については、徴収をしない。

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(実施報告)

第11条 実施保育所等の長は、月ごとの休日保育の実施状況を休日保育実施状況報告書(第6号様式)により当該月の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 実施保育所等の長は、年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとの休日保育の実施状況を休日保育実施状況報告書(第7号様式)により当該年度の翌年度の市長が指定する日までに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(実施状況記録票)

第12条 実施保育所等の長は、休日保育を実施した児童の状況を実施状況記録票により記録しておかなければならない。

(一部改正〔令和5年要綱32号〕)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第76号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第142号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 昭島市休日保育事業実施要綱の第1号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和5年4月1日要綱第32号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(令和6年11月1日要綱第131号)

この要綱は、令和6年11月1日から実施する。

(全部改正〔令和5年要綱32号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱32号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱131号〕)

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(追加〔令和3年要綱142号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱32号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱32号〕)

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(全部改正〔令和5年要綱32号〕)

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昭島市休日保育事業実施要綱

平成19年7月1日 要綱第1号

(令和6年11月1日施行)