○昭島市保育力強化事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第77号
(目的)
第1条 昭島市保育力強化事業(以下「強化事業」という。)は、昭島市の多様な保育ニーズに対応し、地域の実情に応じて保育サービスの向上を図るため、事業者がその取組みに要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。
(補助対象施設・事業)
第2条
1 この補助金の交付の対象となる施設・事業(以下「補助対象施設・事業」という。)は、国、地方公共団体以外の者(以下「設置者」という。)が設置する、昭島市内に所在する、次の(1)から(3)に該当する施設又は事業とする。
(1) 認証保育所
東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(以下「認証保育所」という。)。ただし、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)は除く。
(2) 家庭的保育事業(都制度)
家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付22福保子保第437号)別表2の1(1)、(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業
(3) 定期利用保育事業(専用施設、一時施設)
東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)第3の2(2)ウ又はエの規定に基づき実施する定期利用保育事業
2 次のいずれかに該当する補助対象施設・事業に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。
(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの
(2) 児童福祉法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した第2(1)から(3)までに規定する補助対象施設・事業の設置者が設置するもの
(3) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指摘に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの
(4) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの
(対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、補助対象施設・事業所の運営費とする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次の1から3までに掲げる加算項目について、同表に示す算定基準により、算定した額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。なお、年度の途中に開設した施設・事業については開設した日以降に実施した事業により算定し、年度の途中に廃止した施設・事業については廃止した日までに実施した事業により算定する。
1 特別保育事業等推進加算
2 第三者評価受審費加算
3 認証保育所独自の取組加算
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、昭島市長(以下「市長」という。)が指定する期日までに昭島市保育力強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の申請をしなければならない。
(変更の交付申請)
第6条 この補助金の交付申請の内容を変更しようとする者は、市長が指定する期日までに昭島市保育力強化事業補助金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、設置者の請求に基づき、市長が指定する期日までに昭島市保育力強化事業補助金請求書(第5号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(交付の条件)
第9条 この補助金は、次の条件を付して交付する。
1 事情変更による決定の取消し等
市長は、この補助金の交付の決定後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 承認事項
設置者は次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、(1)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 事故報告等
設置者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 状況報告
設置者は、市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。
5 遂行命令及び遂行の一時停止命令
(1) 市長は、設置者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、設置者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。
(2) 設置者が(1)の命令に違反したときは、市長は、設置者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告書の提出)
第10条 設置者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する期日までに昭島市保育力強化事業補助金実績報告書(第6号様式)を提出しなければならない。2の(2)の規定により廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、昭島市保育力強化事業補助金確定通知書を設置者に通知する。
(是正のための措置)
第12条 市長は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、設置者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。
(決定の取消し)
第13条
(1) 市長は、設置者が次のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消す。
ア 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
エ 補助金の交付決定を受けた者が第9条2の2に該当するに至ったとき。
(2) (1)の規定は、第11条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条
(1) 市長は、前条の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(2) 市長は、第7条1項の規定により設置者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(違約加算金及び延滞金)
第15条 設置者は、第13条(1)の規定によりこの交付の決定の全部又は一部取り消され、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 設置者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金の計算)
第17条 第15条2規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 市長は、設置者に対し、補助金の返還を命じ、設置者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、設置者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(補助対象施設・事業の運営上の留意事項)
第19条 この補助金の交付を受ける設置者は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。
(財務情報等の公表)
第20条 この補助金の交付を受ける設置者は、別に定めるところにより、事業実施年度の補助対象施設・事業の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出するとともに、利用者及び当該補助対象施設・事業所の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。なお、財務情報の作成、公表をしない場合は、9の規定による。
(施設・事業所に備える書類等)
第21条 この補助金の交付を受ける設置者は、本補助金の交付申請、請求等に係る書類及び事業の実施状況を明らかにした書類(別表4に掲げる保管様式を含む。)を当該事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定める用語の定義は別紙に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第146号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 昭島市保育力強化事業補助金交付要綱の第1号、第2号、第5号及び第6号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔令和3年要綱146号〕)
(全部改正〔令和3年要綱146号〕)
(全部改正〔令和3年要綱146号〕)
(全部改正〔令和3年要綱146号〕)
(全部改正〔令和3年要綱146号〕)
(全部改正〔令和3年要綱146号〕)
(全部改正〔令和3年要綱146号〕)
[別紙]
用語の定義
この要綱における用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「零歳児」とは、当該保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育の実施がとられている児童については事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童をいい、その児童が年度の途中で、1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。
2 「病児・病後児保育事業」とは、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)の第4の1又は2に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。
3 「一時預かり事業・定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付福保子保第507号)に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。
4 「障害児保育(特児対象)」とは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れ、保育を実施することをいう。
5 「障害児保育(その他)」のうち「身体」とは、4に定める児童以外で、区市町村長がおおむね「身体障害者福祉法施行規則」(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度。ただし、聴覚障害については6級又は4級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。
6 障害児保育(その他)」のうち「知的」とは、4に定める児童以外で、次のいずれかに該当する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。
(1) 区市町村がおおむね「東京都愛の手帳交付要綱」(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると認める程度の障害を有する児童
(2) 保護者の同意が得られないために6(1)に該当しない児童のうち、知的・社会性・運動機能の発達に遅れがあり、「日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要である。」と嘱託医等が認めた児童で、6(1)に定める児童に相当すると区市町村が判断した児童
7 「アレルギー児」とは、食物が原因で起こるアレルギー症状をもつと医師に診断された入所児童をいう。
8 「育児困難家庭」とは、児童相談所、子供家庭支援センター、保健所又は福祉事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。
9 「外国人児童」とは、両親、父又は母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語・習慣・食事に特別な対応を要する児童のことをいう。