○昭島市保育サービス推進事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第78号
〔注〕令和5年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、保育サービス推進事業実施要綱(平成27年8月28日27福保子保第516号)に基づき、保育を実施する事業者が特別保育事業や地域子育て支援事業などを地域の実情に応じて推進するため、取組に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、昭島市の保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和5年要綱66号〕)
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により区市町村の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)。ただし、東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年3月16日付26福保子保第2961号)の交付対象施設は除く。
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により昭島市の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業
ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
2 前項の規定にかかわらず、次の(1)又は(2)に該当する者は交付の対象としない。
(1) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
3 昭島市長(以下、「市長」という。)は、次のいずれかに該当する補助対象施設・事業に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。
(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの
(2) 児童福祉法、社会福祉法、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した第2(1)及び(2)に規定する補助対象施設・事業の設置者が設置するもの
(3) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指摘に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの
(4) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しない設置者又は改善の見込みがない社会福祉法人等が設置するもの
(一部改正〔令和5年要綱66号〕)
(交付対象経費)
第3条 この補助金の交付対象となる経費は、補助対象施設・事業所の運営費とする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次の1から3までに掲げる加算項目について、同表に示す算定基準により、算定した額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。
1 特別保育事業等推進加算
なお、第2の1(1)イ(認定こども園)について、別表1の1から5、7、10から21は、1号認定の児童は補助対象外とする。
また、第2の1(2)エ(事業所内保育事業)の従業員枠については、別表1の1、2、10から12まで、14から17まで、19から20まで及び第2の1(2)ウ(居宅訪問型保育事業)については、事業所所在地が市内・市外にかかわらず、昭島市の児童が東京都の区域内に所在する事業を利用する場合は対象とする。その場合、対象となるのは昭島市に居住する児童数分とする。
2 地域子育て支援推進加算
3 第三者評価受審費加算
(補助金の交付の申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに昭島市保育サービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して市長に対し、補助金の申請をしなければならない。
2 前項により補助金の交付を決定するに当たり、市長は条件を付することができる。
(交付の条件)
第9条 この補助金は、次の条件を付して交付する。
1 事情変更による決定の取消し等
市長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 承認事項
設置者は次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、(1)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 事故報告等
設置者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 状況報告
設置者は、市長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。
5 遂行命令及び遂行の一時停止命令
(1) 市長は、設置者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、社会福祉法人等に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。
(2) 設置者が(1)の命令に違反したときは、市長は、設置者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(是正のための措置)
第12条 市長は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、設置者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。
(決定の取消し)
第13条 市長は、設置者が次のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消す。
ア 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
エ 補助金の交付決定を受けた者が第9条2の2に該当するに至ったとき。
(補助金の返還)
第14条
(1) 市長は、前条の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(2) 市長は、第7条1項により設置者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(違約加算金及び延滞金)
第15条 設置者は、第13条1の規定によりこの交付の決定の全部又は一部取り消され、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 設置者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金の計算)
第17条 第15条の2の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 市長は、設置者に対し、補助金の返還を命じ、社会福祉法人等が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、社会福祉法人等に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(補助対象施設の運営上の留意事項)
第19条 この補助金の交付を受ける設置者は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。
(財務情報等の公表)
第20条 この補助金の交付を受ける設置者は、別に定めるところにより、事業実施年度の補助対象施設・事業の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出するとともに、利用者及び当該補助対象施設・事業所の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。なお、財務情報の作成、公表をしない場合は、第13条1項の規定により交付決定の全部または一部を取り消すものとする。
(施設・事業所に備える書類等)
第21条 この補助金の交付を受ける設置者は、本補助金の交付申請、請求等に係る書類及び事業の実施状況を明らかにした書類(別表4に掲げる保管様式を含む。)を当該事業完了後5年間保管しなければならない。
(消費税仕入れ控除税額の取扱い)
第22条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、事業者は消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(第8号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 事業者から市長に前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この項において「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行う。
(追加〔令和5年要綱66号〕)
(その他)
第23条 この要綱に定める用語の定義は別紙に定めるものとする。
(一部改正〔令和5年要綱66号〕)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第147号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 昭島市保育サービス推進事業補助金交付要綱の第1号、第2号、第5号、及び第6号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和5年4月1日要綱第66号)
この要綱は、令和5年8月1日から実施し、同年4月1日から適用する。
別表1
(一部改正〔令和5年要綱66号〕)
1 特別保育事業等推進加算
加算項目 | 加算項目の対象 | 対象児童数 | 利用者一人当たり | 単価(円) | 算定方法 | 補助対象施設・事業 | ||
1 | 零歳児保育対策実施かつ産休明け保育 | 実施 | 零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育実施施設・事業 | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 13,930 | 単価×延べ零歳児在籍数 | 認可保育所、認定こども園 小規模保育事業、事業所内保育事業 |
2 | 未実施 | 零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育未実施施設・事業 | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 7,150 | 単価×延べ零歳児在籍数 | ||
3 | 延長保育事業 | 零歳児の延長保育 | 零歳児の1時間以上の延長保育事業を実施している施設・事業 | 30分を超える毎月平均利用零歳児数 | 月額 | 17,200 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | 認可保育所、認定こども園 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 |
4 | 2時間・3時間延長 | 延長保育事業実施施設・事業のうち2時間・3時間延長を実施している施設・事業 | 1時間30分を超える毎月平均利用児童数 (5「4時間以上延長」に該当する児童を除く。) | 月額 | 10,610 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | ||
5 | 4時間以上延長 | 延長保育事業実施施設・事業のうち4時間以上延長を実施している施設・事業 | 3時間30分を超える毎月平均利用児童数 | 月額 | 11,060 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | ||
6 | 病児・病後児保育事業 | 病児・病後児保育事業実施施設・事業(体調不良児対応型を除く。) | 延べ 利用児童数 | 件数払い | 6,800 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型)、事業所内保育事業 | |
7 | 休日保育 | 休日保育実施施設・事業 | 延べ 利用児童数 | 件数払い | 4,160 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型)、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 | |
8 | 一時預かり事業・定期利用保育事業 | 4時間未満 | 一時預かり事業実施施設・事業 定期利用保育事業実施施設・事業 | 延べ 利用児童数 | 件数払い | 1,460 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 |
9 | 4時間以上 | 一時預かり事業実施施設・事業 定期利用保育事業実施施設・事業 | 延べ 利用児童数 | 件数払い | 2,920 | 単価×延べ利用児童数 | ||
10 | 障害児保育 | 特児対象 | 障害児保育実施施設・事業(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ) | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 45,000 | 単価×延べ対象児童数 | |
11 | その他(知的) | 障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、知的障害児等を受入れ) | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 38,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||
12 | その他(身体) | 障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ) | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 31,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||
13 | 分園設置 | 分園を設置している施設・事業 | 毎月初日 分園在籍児童数 | 月額 | 4,520 | 単価×延べ在籍児童数(分園) | 認可保育所、認定こども園 | |
14 | アレルギー児対応 | アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 22,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 | |
15 | 夜間保育 | 夜間保育実施施設・事業 | 毎月初日 在籍児童数 | 月額 | 4,070 | 単価×延べ在籍児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型)、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業 | |
16 | 零歳児保育 | (市部・小規模) | 「市部において零歳児保育を実施している定員60人以下の施設・事業」又は「零歳児保育を実施している定員60人以下の事業」 (加算対象事業1又は2実施施設・事業は除く) | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 4,770 | 単価×延べ零歳児在籍数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 |
17 | (町村部) | 町村部において零歳児保育を実施している施設・事業 (加算対象事業1実施施設・事業は除く) | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 10,170 | 単価×延べ零歳児在籍数 | ||
18 | 延長保育事業(町村部) | 町村部において延長保育事業を実施している施設・事業 | 15分以上の平均利用児童数 | 月額 | 10,170 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 | |
19 | 育児困難家庭への支援 | 育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 30,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||
20 | 外国人児童受入れ | 両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 9,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 | |
21 | 年末年始保育 | 12/29~1/3のうち2日以上開所する施設・事業 | 12/29~1/3の延べ利用児童数 | 件数払い | 9,800 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育(A型、B型のみ)、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業 |
(1) 4時間以上延長を実施している施設・事業において、1時間30分超3時間30分以下の延長保育を利用した児童については、2時間・3時間延長の対象児童として4により算定する。
(2) 町村部において零歳児保育特別対策事業を実施している施設・事業については、産休明け保育実施の場合は1、未実施の場合は17により算定する。
(3) 町村部における延長保育事業については、2時間以上延長を実施している場合4又は5により算定し、4又は5に該当しない児童で15分以上の延長保育を利用した児童については18により算定する。
様式 略
[別紙]
用語の定義
この要綱における用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「零歳児」とは、補助対象施設・事業において保育を行う児童のうち、当該保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育の実施がとられている児童については事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童をいい、その児童が年度の途中で、1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。
2 「産休明け保育」とは、補助対象施設・事業の入所月齢を生後57日目からとしていることをいう。
3 「零歳児保育対策」とは、零歳児保育の充実を図るため、補助対象施設・事業において、次の要件を満たして行う対策をいう。
(1) 取扱人員
零歳児の取扱人員が、1補助対象施設・事業当たり9人以上(取扱人員が9人未満であっても地域の保育需要を満たすと判断する場合は、6人以上)であること。ただし、4時間以上の延長保育を実施する補助対象施設・事業においては、1補助対象施設・事業当たり5人以上とする。
(2) 運営
ア 保健師等により零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画等保健活動を行うこと。
イ 零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を実施すること。
ウ 嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務)と診療契約を結ぶなどし、健康管理の徹底を図るため業務内容の充実を図ること。
4 「延長保育事業」とは、東京都延長保育事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第511号)に定める事業として区市町村が助成する事業をいい、「2時間・3時間延長」及び「4時間以上延長」とは同要綱4(1)④又は4(2)④の取扱いにかかわらず、実際に実施した時間のことをいう。
5 「病児・病後児保育事業」とは、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)の第4の1又は2に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。
6 「休日保育」とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日付内閣府告示第49号)(以下「告示」という。)第1条第46号で定める「休日保育加算」の適用を受けた補助対象施設・事業において、休日に保育を実施することをいう。
7 「一時預かり事業・定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付福保子保第507号)に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。
8 「障害児保育(特児対象)」とは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れ、保育を実施することをいう。
9 「障害児保育(その他)」のうち「身体」とは、8に定める児童以外で、区市町村長がおおむね「身体障害者福祉法施行規則」(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級、4級又は3級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童(聴覚障害については6級、4級又は3級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童)を受け入れ、保育を実施することをいう。
10 「障害児保育(その他)」のうち「知的」とは、8に定める児童以外で、次のいずれかに該当する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。
(1) 区市町村がおおむね「東京都愛の手帳交付要綱」(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると認める程度の障害を有する児童
(2) 保護者の同意が得られないために10(1)に該当しない児童のうち、知的・社会性・運動機能の発達に遅れがあり、「日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要である。」と嘱託医又は公認心理師等が認めた児童で、10(1)に定める児童に相当すると区市町村が判断した児童
11 「分園」とは、告示第1条第52号で定める「分園」をいう。
12 「アレルギー児」とは、食物が原因で起こるアレルギー症状をもつと医師に診断された入所児童をいう。
13 「夜間保育」とは、告示第1条第47号で定める「夜間保育加算」の適用を受けた補助対象施設・事業において、夜間に保育を実施することをいう。
14 「育児困難家庭」とは、児童相談所、子供家庭支援センター、保健所又は福祉事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。
15 「外国人児童」とは、両親、父又は母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語・習慣・食事に特別な対応を要する児童のことをいう。
16 「年末年始保育」とは、12月29日から1月3日までのうち、2日以上開所し、在園児及び地域の未就学児の保育を実施することをいう。ただし、在園児に限定せず、広く地域に広報していたにもかかわらず、地域の未就学児の利用がなく、在園児のみに保育を実施した場合も含む。
17 「保育所等体験」とは、地域の子育て家庭が、入所児童とともに、給食や遊びなど保育所等での生活を体験する事業をいう。
18 「出産を迎える親の体験学習」とは、出産前後の母親、父親又は育児をする祖父母を対象に、保育所等において、保育士が乳児と関わる様子を見学してもらうことによって育児不安の軽減を図る取組をいう。
19 「保育拠点活動支援」とは、保育士・看護師・栄養士の資格取得を目指す実習生(学生)又は他法人の新設保育所職員等を受け入れ、指導及び育成することをいう。
20 「小規模保育事業(A型、B型、C型)」とは、告示第1条第5号に規定する小規模保育事業のイからハに掲げる類型をいう。
21 「公定価格の第三者評価受審加算」とは、告示第1号第43号に規定する加算をいう。
22 「1号認定」、「2、3号認定」とは、告示第1条第10号に規定する区分をいう。