○昭島市補足給付補助金交付要綱

平成27年4月1日

要綱第79号

(目的)

第1条 この要綱は昭島市において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年要綱30号〕)

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(一部改正〔令和元年要綱30号〕)

(補助金の名称)

第3条 この要綱において定める補助金の名称は、昭島市補足給付補助金(以下「補助金」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 この補助金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「補助対象者」という。)に対し交付するものとする。

(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は区市町村民税非課税世帯に属する者

(2) 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者のうち、看護する子どもが学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立幼稚園に入所し、かつ、次のいずれかに該当する子どもがいる者

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(以下「負担額算定基準子ども」という。)のうち、同一の世帯に属する者に係る区市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯に属する子ども

 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 令第15条の3第2項に規定する区市町村民税を課されない者に準ずる者の世帯に属する負担額算定基準子ども

(一部改正〔令和元年要綱30号〕)

(補助対象費用及び補助限度額)

第5条 補助対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)の種類及び補助限度額は次のとおりとする。

(1) 日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用 年額10,000円を限度として第4条第1号に該当する者の支払った額

(2) 給食費のうち副食材料費分 月額4,700円を限度として第4条第2号に該当する者の支払った額

(一部改正〔令和元年要綱30号・5年80号〕)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は前条に規定された種類ごとに、補助限度額の範囲で施設等に対し、補助対象者が現に支払った補助対象費用の額(以下「実費徴収額」)を支給するものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、第5条第1号に規定する費用の申請にあっては保育所等補足給付補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)により、第5条第2号に規定する費用の申請にあっては幼稚園補足給付補助金交付申請書兼請求書(第2号様式)により市長が指定する期日までに申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、実費徴収額に係る領収書又は各施設の長が発行する証明書を添付するものとする。

(一部改正〔令和元年要綱30号〕)

(交付決定等)

第8条 市長は、補助金の交付申請があったときは、申請者の資格その他必要事項を審査のうえ、すみやかに補助金を交付するか否かを決定するものとする。

2 市長は、補助金を交付するものと決定したときは、昭島市補足給付補助金交付決定通知書(第3号様式)により、補助金を交付しないものと決定したときは、昭島市補足給付補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、その理由を付記し、それぞれ申請者に通知し、交付するものとする。

(一部改正〔令和元年要綱30号〕)

(補助金に関する調査)

第9条 市長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助金の交付を受けた保護者又は代理人に対し報告を求め、又は実地に調査を行うものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、保護者又は代理人が偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(一部改正〔令和元年要綱30号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日要綱第30号)

この要綱は、令和元年10月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第148号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市補足給付補助金交付要綱第1号様式及び第2号様式の規定による用紙で、この規則の実施の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和5年4月1日要綱第80号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱148号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱148号〕、一部改正〔令和5年要綱80号〕)

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(全部改正〔令和元年要綱30号〕)

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(追加〔令和元年要綱30号〕)

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昭島市補足給付補助金交付要綱

平成27年4月1日 要綱第79号

(令和5年4月1日施行)