○昭島市定期借地権利用による認可保育所整備促進事業補助要綱
平成26年3月1日
要綱第60号
〔注〕平成30年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可保育所の整備を促進するため、認可保育所用地確保のための定期借地権設定に際して要する経費の一部の補助について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象事業は、認可保育所を設置する民間事業者が、当該認可保育所用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払う一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。ただし、特例補助金はこの限りではない。)とし、施設整備に市の補助制度を活用する場合は、定期借地権の設定期間が原則として財産処分制限期間以上であることとする。ただし、次に掲げる場合は、補助対象としない。
(1) 保証金として授受される一時金である場合
(2) 定期借地権の設定期間が10年未満の契約に基づき授受される一時金である場合
(3) 定期借地権契約の当事者が利益相反関係と見なされる場合
(4) 他の補助制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合
(5) その他市長が適当でないと認める場合
(補助金交付額)
第4条 この補助金の交付額は、対象施設ごとに別表の2欄の①に定める補助基準額に3欄の①に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助条件)
第6条 この補助金は、市長が別に定める条件を付して交付するものとする。
(補助金の交付申請及び交付決定等)
第7条 事業者は、この補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに昭島市定期借地権利用による認可保育所整備促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に積算調書、積算内訳その他必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の交付を申請するものとする。
(補助金の変更交付申請及び変更交付決定等)
第8条 事業者は、この補助金の交付の決定後、事業の変更等により申請の内容を変更しようとするときは、市長が別に定める期日までに昭島市定期借地権利用による認可保育所整備促進事業補助金変更交付申請書(第3号様式)に変更積算調書、変更積算内訳その他必要な書類を添付して、市長に対し補助金の変更交付を申請するものとする。
(実績報告)
第9条 事業者は、補助事業等が完了したときは、2箇月以内に昭島市定期借地権利用による認可保育所整備促進事業補助金実績報告書(第5号様式)に実績調書、実績積算内訳その他必要な書類を添え、市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の補助に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年3月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第54号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成30年12月21日要綱第94号)
この要綱は、平成30年12月21日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第144号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 昭島市定期借地権利用による認可保育所整備促進事業補助要綱の第1号、第3号及び第5号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
別表(第3条―第6条関係)
1 対象経費 | 2 補助基準額 | 3 補助率 |
定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの)。ただし、特例補助金については定期借地権設定により支払われる年額地代相当額とする。 | ①当該保育所を整備する用地に係る国税局長が定める路線価評価額(定期借地権の設定期間が50年未満の場合は、定期借地権設定期間(1年未満の端数切捨て)を50年で除した割合を乗じるものとする。)の2分の1。 ②当該保育所を整備する用地に係る国税局長が定める路線価評価額(定期借地権の設定期間が50年未満の場合は、定期借地権設定期間(1年未満の端数切捨て)を50年で除した割合を乗じるものとする。)に民営化割合(定員按分)を乗じた額。 | ①10/10 ②1/4×期間率(30年を定期借地権設定期間(1年未満の端数切捨て)で除した率とし、定期借地権設定期間が30年以内のときは期間率1とする。) |
別記
補助条件
1 事情変更による決定の取消し等
市長は、この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 承認事項
事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分ないし内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 事故報告等
事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業そのものの遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 状況報告
市長は、補助事業の円滑かつ適正な遂行を図るため、その遂行の状況に関し事業者に対し報告を求めることができる。
5 補助事業の遂行命令
市長は、3及び4による報告、及び調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
この命令に違反したときは、市長は、事業者に対し補助事業の一時停止を命ずることができる。
6 事業実績報告
この要綱に定める補助事業を実施した事業者は、補助金の交付の決定に係る会計年度の終了後、別に指定する期日までに速やかに、実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
7 補助金の額の確定
市長は、6の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業者に通知する。
8 是正のための措置
(1) 市長は、7による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。
(2) 6による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合においてもこれを行わなければならない。
9 決定の取消し
(1) 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
ア 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の目的に使用したとき。
ウ 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(2) (1)の条件は、7により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
10 補助金の返還
(1) 市長は、1又は9により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、事業者に対しその返還を命ずるものとする。
(2) 7により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。
11 違約加算金
事業者は、9により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
12 延滞金
事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
13 他の補助金等の一時停止等
事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、市長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額を相殺するものとする。
14 書類の整備保管
事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを当該事業完了後5年間保管しておかなければならない。
15 間接補助における補助条件
(1) 事業者が補助事業を行う団体等(以下「間接補助事業者」という。)に補助するときは、この要綱に定める条件と同等の条件を付さなければならない。
(2) 事業者が(1)の規定により間接補助事業者に付した2と同等の条件に基づき承認をする場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
16 定期借地権契約書
事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうち未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。
(全部改正〔令和3年要綱144号〕)
(一部改正〔令和3年要綱144号〕)
(全部改正〔令和3年要綱144号〕)