○昭島市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、子ども及びその保護者等又は妊娠している者がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を実施する利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 事業は、子ども家庭部子ども子育て支援課の窓口で行う。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施すること。
(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。
(3) 本事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図ること。
(4) その他事業を円滑に実施するために必要なこと。
(関係機関との連携)
第4条 市は、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、民生委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても本事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。