○昭島市多子世帯一時預かり保育等利用者負担軽減補助金交付要綱
平成27年7月1日
要綱第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育てに係る保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するため、多子世帯に対し、一時預かり保育等を利用する際の利用者の負担を軽減するための補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 本事業の対象児童は、市の区域内に住所を有する保護者が現に扶養する児童のうち、同一世帯の未就学児のみを対象とした最年長者を第1子とした場合の第2子及び第3子以降とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 一時預かり保育事業
(2) 病児・病後児保育事業
(3) 幼稚園の預かり保育事業(在園児に限る。)
(1) 当該対象児童が第2子の場合 利用者負担額の2分の1の額
(2) 当該対象児童が第3子以降の場合 利用者負担額の全額
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、昭島市多子世帯保育所等利用者負担軽減補助申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付対象期間は、前項に規定する承認の通知を受けた日の属する年度の末日までとする。
(補助対象事業の利用)
第7条 前条第1項に規定する承認の通知を受けた申請者(以下「承認決定者」という。)は、対象児童が補助対象事業を利用するときに、当該事業を実施する施設(以下「事業実施施設」という。)に当該通知を提示しなければならない。
2 承認決定者が補助対象事業を利用する際、利用者負担額を事業実施施設に支払うものとする。この場合において、事業実施施設は、当該支払をした承認決定者に対し、領収書を交付しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、内容を審査のうえ、補助金を交付するものとする。
3 事業実施施設の長は、市長に対し補助対象事業を実施した月の翌月10日までに補助金の請求をしなければならない。
4 市長は、事業実施施設の長から前項の規定に基づき補助金の請求があったときは、審査のうえ、交付することが適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
5 市長は、補助金の交付に関して必要があると認めるときは、事業実施施設の長に対し、質問若しくは照会を行い、又は文書の提出若しくは提示を求めることができる。
(補助金の承認決定の取消し等)
第10条 市長は、承認決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認の決定を取り消すとともに、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第149号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市多子世帯一時預かり保育等利用者負担軽減補助金交付要綱第1号様式、第4号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当面の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔令和3年要綱149号〕)
(全部改正〔令和3年要綱149号〕)