○昭島市民間保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成28年10月3日

要綱第81号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士の業務負担の軽減に資する機能を有した保育業務支援システムの導入に係る経費及び事故防止等の体制強化を図るための経費を補助することにより、地域の保育環境の改善を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 昭島市(以下「市」という。)内の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第1項第1号及び第3号の規定により設置した民間の認定こども園及び保育所の設置者並びに同法第46条第1項に規定する特定地域型保育事業者

(2) 同法第59条第11号に規定する病児保育事業を行う者

(一部改正〔令和3年要綱184号〕)

(補助対象経費等)

第3条 前条第1号に規定する者の補助対象経費及び補助限度額は別表第1に、同条第2号に規定する者の補助対象経費及び補助限度額は別表第2に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を限度として、予算の範囲内で定めるものとする。

(一部改正〔令和3年要綱184号〕)

(交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市民間保育所等業務効率化推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に確認書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受け、補助金の交付又は不交付を決定したときは、昭島市民間保育所等業務効率化推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

3 補助金は、事業完了後に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 申請者は、前条第1項に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に申請の取下げをすることができる。

(事故報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定者は、昭島市民間保育所等業務効率化推進事業補助金交付請求書(第3号様式)を、市長が別に定める期日までに提出するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後2月以内に昭島市民間保育所等業務効率化推進事業補助金実績報告書(第4号様式)に領収書等の補助事業の実施を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第10条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。

2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(書類の整備保管)

第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初めから起算して5年間保管するものとする。

(個人情報の保護)

第13条 補助金の交付を受けた者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成25年3月厚生労働省)を遵守し、収集する個人情報の保護に係る必要な措置を講ずることとする。

この要綱は、平成28年10月3日から実施する。

(令和3年12月1日要綱第184号)

この要綱は、令和3年12月1日から実施する。

(令和4年12月15日要綱第132号)

この要綱は、令和4年12月15日から実施する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔令和3年要綱184号・4年132号〕)

区分

補助限度額

補助率

補助対象経費

保育業務支援システム等導入

1,000,000円

補助対象経費の4分の3。ただし、千円未満の金額は切り捨てる。

保育士の業務負担を軽減するため、次に掲げる全ての機能を有するシステムを導入するために要した初期費用(システムの導入に必要な端末の購入費用やインターネット環境の整備等の費用を含む。)

(1) 保育に関する計画・記録に関する機能

(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能

(3) 保護者との連絡に関する機能

備考

※保育業務支援システム等導入について、令和4年12月15日以降から令和5年4月1日に開設する第2条(1)に規定する者は、2,000,000円を上限額とし、1,000,000円までは補助率10分の10とし、1,000,000円を超えた分は補助率を4分の3とする。

別表第2(第3条関係)

(追加〔令和3年要綱184号〕)

区分

補助限度額

補助率

補助対象経費

病児保育事業等の業務のICT化を行うためのシステム導入

1,000,000円

補助対象経費の10分の10。ただし、1円未満の金額は切り捨てる。

利用希望者の利用手続や病児保育事業等を行う事業所の負担軽減及び安定的な運営を確保するため、事業所における空き状況の確認や予約手続等の業務をICT化するためのシステムを構築又は導入するための費用(システムの導入に必要な端末の購入費用やインターネット環境の整備等の費用を含む。)

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昭島市民間保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成28年10月3日 要綱第81号

(令和4年12月15日施行)