○昭島市認証保育所利用者補助金交付要綱
平成29年4月1日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する認証保育所を利用した児童の保護者に対し保育料の補助をすることにより、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担との公平性を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、保育料とは、認証保育所において支払う月ごとの費用(入園料等の経常的でない費用を除く。)をいう。
(補助対象者及び期別)
第3条 補助対象者は、市内に住所を有し、市が保育の必要性があると認めた児童(以下「補助対象児童」という。)とする。
2 補助金は、保育料を認証保育所に納入した保護者に対し交付するものとし、4月から8月までを第1期と、9月から翌年3月までを第2期とする。
3 退所した補助対象児童の保護者に対する補助金は、在籍していた月分までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例(平成26年昭島市条例第20号)別表第1に規定する利用者負担月額を保育料が超えた場合の差額とし、月額40,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、昭島市認証保育所利用者補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請期限は、第1期に係る申請については8月末日までに、第2期に係る申請については翌年3月末日までとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに昭島市認証保育所利用者補助金交付請求書(第3号様式)提出しなければならない。
(交付)
第8条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、第1期にあっては9月末日までに、第2期にあっては翌年の4月末までに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。