○昭島市保育体制強化事業補助金交付要綱

令和元年9月30日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用するための経費の一部を補助することにより、保育士の負担の軽減を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備することを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 補助の対象となる施設は、国及び地方公共団体以外の者が昭島市の区域内に設置する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園とする。

(補助対象業務)

第3条 補助の対象となる業務は、前条に規定する補助対象施設(以下「保育所等」という。)において、保育士の負担軽減のために保育支援者を配置し実施させる、次の各号のいずれかの業務とする。

(1) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃

(2) 給食の配膳・後片付け

(3) 寝具の用意・後片付け

(4) 外国人の児童の保護者とのやり取りに係る通訳及び翻訳

(5) その他、保育士の負担軽減に資する業務

(補助対象経費)

第4条 前条の規定による業務のうち補助金の対象経費は、保育支援者の配置に要する報酬、給料、職員手当、賃金、共済費、役務費及び委託料とし、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 保育支援者は、保育士の資格を有しない者で、平成26年4月1日以降、新たに保育所等に配置された者とすること。

(2) 保育所等は、次に掲げる内容を記載した実施計画書を提出すること。

 保育支援者を配置することにより保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される内容。

 職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組内容。(保育支援者の配置を除く。)

(3) 補助金の対象経費について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付やその他の補助事業により、その経費が交付されていないこと。

(一部改正〔令和2年要綱130号・4年118号〕)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項の補助金の額は、保育所等1箇所当たり月額100,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、市長が別に定める期日までに、昭島市保育体制強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、昭島市保育体制強化事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(交付請求及び支払)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた事業者(以下「交付決定者」という。)は、昭島市保育体制強化事業補助金請求書(第3号様式)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、この補助金の交付決定後の事情変更により、必要があると認めるときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、第4条の補助対象経費に係る事業(以下「補助事業」という。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(事業内容の変更等)

第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、昭島市保育体制強化事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(第4号様式)により市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち、軽微なものについては報告をもって代えることができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、適当と認める場合には、昭島市保育体制強化事業補助金(変更・中止・廃止)承認通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(補助事業の実施期間)

第11条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。

(事故報告等)

第12条 交付決定者は、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を書面により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、交付決定者に適切な処理を行うよう指示することができる。

(状況報告)

第13条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため、交付決定者に対しその遂行の状況に関し報告を求めることができる。

(補助事業の遂行命令等)

第14条 市長は、第12条第1項及び前条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じることができる。

2 前項の命令に違反したときは、市長は、交付決定者に対し、補助事業の一部停止を命じることができる。

(実績報告)

第15条 交付決定者は、事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、昭島市保育体制強化事業補助金実績報告書(第6号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第16条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとることを命じることができる。

2 前条の規定による実績報告は、前項の命令により必要な措置をしたことに伴い内容に変更が生じた場合においては、これを再度行わなければならない。

(決定の取消し)

第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第18条 市長は、第9条又は前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 交付決定者は、第10条の規定により補助事業の変更、中止又は廃止があった場合において、補助事業の当該部分に関し、補助金が決定額以上に交付されているときは、市長が別に定める期限までに、当該補助金額を市長に返還しなければならない。

(違約加算金)

第19条 交付決定者は、第17条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(延滞金)

第20条 交付決定者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 交付決定者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、市長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(書類の整備保管)

第22条 交付決定者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を整備し、これを当該事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第23条 交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに市長に報告しなければならない。

2 交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この項において「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

3 補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市長に返納しなければならない。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年9月30日から実施し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日要綱第130号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第155号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 昭島市保育体制強化事業補助金交付要綱の第1号、第3号、第4号及び第6号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和4年11月1日要綱第118号)

この要綱は、令和4年11月1日から実施し、令和4年4月1日から適用する。

(全部改正〔令和3年要綱155号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱155号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱155号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱155号〕)

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昭島市保育体制強化事業補助金交付要綱

令和元年9月30日 要綱第26号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
令和元年9月30日 要綱第26号
令和2年4月1日 要綱第130号
令和3年10月1日 要綱第155号
令和4年11月1日 要綱第118号