○昭島市子育てのための施設等利用費の支払に関する要綱

令和元年10月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11の規定に基づく施設等利用費の支給について、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行規則及び特定子ども・子育て支援施設等運営基準における用語の意義による。

(施設等利用費の請求等)

第3条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(第1号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(第2号様式)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(第3号様式)

2 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書その他施行規則第28条の19第5号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。

3 市長は、施行規則第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援提供者(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げるものに限る。)に対して、当該請求に係る施設等利用給付認定子どもの名簿その他必要な書類の提出を求めることができる。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の請求)

第4条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第4号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第5号様式)

(一部改正〔令和4年要綱63号〕)

(支給の決定等)

第5条 市長は、第3条の規定に基づく請求があったときは、請求者の資格その他必要な事項を審査の上、施設等利用費を支給することを決定したときは施設等利用支給決定通知書(第6号様式)により、施設等利用費を支給しないことを決定したときは施設等利用費不支給決定通知書(第7号様式)により請求者に通知する。

(取消し及び返還)

第6条 市長は、施設等利用費の支給を受けた者が偽りその他不正な行為により施設等利用費の支給を受けたときは、既に支給した施設等利用費の全部又は一部について返還することを命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第156号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 昭島市子育てのための施設等利用費の支払に関する要綱の第1号、第2号、第3号、第4号及び第5号様式の規定による用紙で、この要綱の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和4年4月1日要綱第63号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和4年要綱63号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱156号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱156号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱156号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱156号〕)

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昭島市子育てのための施設等利用費の支払に関する要綱

令和元年10月1日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)