○昭島市私立幼稚園運営費補助金交付要綱

令和元年10月1日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市内(以下「市内」という。)の私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)に対して補助金を交付することにより、私立幼稚園の運営及び教育の充実・発展を図ることを目的とする。

(一部改正〔令和2年要綱110号〕)

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、市内に所在し、市内に居住する幼児が在園する私立幼稚園とする。

(一部改正〔令和2年要綱110号〕)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、私立幼稚園に幼児が在園することによって生じる手続等の事務に係る経費とする。

(一部改正〔令和2年要綱110号〕)

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、市内に居住し、かつ、各月の初日に私立幼稚園に在園している幼児の数に300円を乗じて得た額とする。

(一部改正〔令和2年要綱110号〕)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする私立幼稚園(以下「申請者」という。)は、昭島市私立幼稚園運営費補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請は、申請を行う年度の4月から9月までを前期として当該年度の9月に、10月から翌年3月までを後期として当該年度の3月に行うものとする。

(一部改正〔令和2年要綱110号〕)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、昭島市私立幼稚園運営費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和2年要綱110号〕)

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、昭島市私立幼稚園運営費補助金請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔令和2年要綱110号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から実施する。

(令和2年12月1日要綱第110号)

この要綱は、令和2年12月1日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 昭島市私立幼稚園運営費補助金交付要綱の第1号及び第3号の規定による用紙で、この要綱の実施の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(全部改正〔令和3年要綱157号〕)

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(一部改正〔令和2年要綱110号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱157号〕)

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昭島市私立幼稚園運営費補助金交付要綱

令和元年10月1日 要綱第28号

(令和3年10月1日施行)