○昭島市保育施設等物価高騰緊急対策事業補助金交付要綱
令和4年10月1日
要綱第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価及び原油価格の高騰(以下「物価高騰」という。)に直面する中で、利用者から高騰分を徴収することが困難な保育施設等の負担軽減を図るために、保育施設等を設置運営する事業者に対して行う昭島市保育施設等物価高騰緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育施設等」とは、市内に所在する次に掲げる施設及び事業所をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業(昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年昭島市条例第17号)第28条に規定する小規模保育事業C型に限る。)及び法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所
(4) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所
(5) 法第59条の2の規定に基づく届出を行っている認可外保育施設
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの期間(以下「実施期間」という。)において、物価高騰に直面する中で、良好な保育環境を維持し提供する事業とする。
(一部改正〔令和5年要綱89号〕)
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、保育施設等を設置運営する事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、食材料費及び光熱水費の物価高騰分に要した経費とする。
(一部改正〔令和5年要綱89号〕)
(1) 給食等の提供がある保育施設等 月額719円
(2) 給食等の提供がない保育施設等 月額96円
(一部改正〔令和5年要綱89号〕)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市保育施設等物価高騰緊急対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業の完了後速やかに昭島市保育施設等物価高騰緊急対策事業補助金実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、その超える部分を市長に返還しなければならない。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第89号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。